令和6年度償却資産の申告について
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産にも課税されます。償却資産については地方税法第383条の規定により、事業を行っている方から毎年1月1日現在で陸前高田市内に所有している資産を申告していただくことになっています。
期限までに申告書を提出していただきますようお願いいたします。
償却資産とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権、電話加入権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上で損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます。
提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
提出先
陸前高田市役所市民協働部税務課資産税係(市役所1階)まで持参願います。
郵送による申告、電子申告も可能です。
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
陸前高田市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について
岩手県産業再生復興推進計画または、陸前高田市産業再生復興推進計画に基づき指定を受けた事業者または法人につきましては、対象施設として認定を受けた家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税について最初に固定資産税を課税すべきこととなる年度以後5年度内に限り、その課税を免除します。
この固定資産税の免除を受けるためには、当該年度の初日の属する年の1月31日までに課税免除申請書を提出していただく必要があります。
岩手県産業再生復興推進計画、陸前高田市産業再生復興推進計画による税制優遇等の詳細については、下記リンクをご覧ください。
陸前高田市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書
申告の手引き、申告書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2023年12月21日