国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。
税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。
納税義務者
国民健康保険税は世帯ごとに納税するため、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります(国保に加入していない世帯主は、税額の計算からは除かれます)。
国民健康保険税の納付方法と納期限
国民健康保険税は、特別徴収(世帯主が受け取る公的年金からの引き落とし)または普通徴収(納付書または口座振替)のいずれかの方法で納付します。
被保険者の年齢や世帯主の年金受給状況などにより、特別徴収の世帯、普通徴収の世帯、特別徴収と普通徴収両方で納付する世帯があります。
特別徴収の対象となる世帯
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、年額18万円以上の公的年金を受給していること
- 世帯の被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1以内であること
- 世帯主が賦課期日(原則として4月1日)時点で市内在住であること
(注意)特別徴収の対象となった世帯でも、被保険者数や前年の所得に変更があった際には、後日普通徴収の納税通知書をお届けする場合があります。
特別徴収の世帯(世帯主の公的年金から引き落とし)
前年度から継続して特別徴収の世帯と、本年度4月以降、新たに特別徴収となった世帯が主な対象です。
確定した年税額から4月から8月までの特別徴収(仮徴収)額を差し引いた金額が、10月、12月、2月に年金から引き落としになります。
6回の納期すべてが年金引き落としとなる場合、納付書用紙ではなく、納税通知書兼特別徴収開始通知書をお届けします。
普通徴収の世帯(納付書で納付)
65歳未満の被保険者がいる世帯や、本年度から新たに国保に加入した世帯が主な対象です。
7月にお届けする納付書を使用して納付します。
普通徴収の場合、原則として翌年2月までの毎月末日(末日が休日の場合は次の平日)が納期限になっています(口座振替をお申し込みの場合は、各納期限日に振り替えとなります)。
口座振替による納税
金融機関や市役所へお出かけいただく必要がなく、納期ごとに自動的に納付することができます(口座振替日は、各納期限日です)。国民健康保険税は年度途中で税額が変わることがあるため、口座振替をおすすめします。
申し込み用紙は、市内各金融機関にありますので、通帳・お届印・納税通知書をご持参ください。
申し込み日によって、口座振替が始まる納期が異なります。
残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、後日お届けする「口座振替不能通知書」により納付してください。納付がない場合には督促状が届く場合があります。
所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(注釈)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。
(注釈)特定同一世帯所属者とは…国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する方です。
軽減割合 | 所得の上限額 |
---|---|
7割軽減 | 33万円以下 |
5割軽減 | 33万円+(28万5千円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
2割軽減 | 33万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)以下 |
(注意)軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。
- 事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
- 譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
- 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
住民税申告について
国民健康保険税の算定や軽減の判定には、住民税の申告による所得を用いるため、所得のない人でも申告が必要です。
ただし、所得税の申告をした方は、改めて申告する必要はありません。
未申告の場合、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、給付額が少なくなる場合があります。
非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減
解雇や倒産により離職された方については次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですのでお早めにお手続きください。
対象者
非自発的失業者(離職日に65歳未満で求職活動中の人)のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する人。
軽減内容
前年の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します(失業者本人の給与所得のみ)。
また上記の「所得に応じた国民健康保険税の軽減」に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を30/100とみなします。
軽減期間
離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間です。
申請手続き
雇用保険の受給資格者証、認印および国民健康保険被保険者証(国保加入中の場合)をご持参のうえ、市役所税務課にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年04月01日