国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。
税額は世帯ごとに計算し、世帯内の被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。
納税義務者
国民健康保険税は、一人ひとりが被保険者ですが、国保税は世帯ごとに計算され、世帯主が納税義務者になります。世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります(国保に加入していない世帯主については、税額の計算には入りません)。
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税は、特別徴収(世帯主が受け取る公的年金からの引き落とし)または普通徴収(納付書または口座振替)のいずれかの方法で納付します。被保険者の年齢や世帯主の年金受給状況などにより、特別徴収で納付する世帯、普通徴収で納付する世帯、特別徴収と普通徴収両方で納付する世帯に分かれます。
特別徴収(年金天引き)で納付する世帯
次の4点の条件をすべて満たしている世帯は、特別徴収で納付する世帯になります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、当年度に75歳に到達しないこと
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合算額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと
(注意)特別徴収の条件を満たしている世帯でも、被保険者数や前年の所得に変更があったときは、普通徴収の納付書が送付される場合があります。
前年度から引き続き特別徴収の世帯
前年度から継続して特別徴収の世帯は、4月、6月、8月の年金からは、原則として2月に引き落とされた国保税額と同じ額が引き落としになります(仮徴収)。また、10月、12月、翌年2月の年金からは、確定した年税額から4月から8月までの仮徴収額を差し引いた金額を、10月、12月、翌年2月に振り分けた金額が年金から引き落としになります(本徴収)。
6回の納期すべてが年金引き落としとなる場合、納付書は送付されず、納税通知書兼特別徴収開始通知書が送付されます。
今年度から特別徴収(年金天引き)に切り替わる世帯
普通徴収で納付している世帯が特別徴収で納付する対象かどうかの確認事務を4月、6月、8月、10月、12月、2月に行い、対象である方を普通徴収から特別徴収へに切り替えします。6月、8月、10月に対象となった場合は翌年4月から、12月の場合は翌年6月から、2月の場合は8月から、4月の場合は10月から特別徴収が開始されます。
普通徴収(納付書または口座振替)で納付する世帯
65歳未満の被保険者がいる世帯や、本年度から新たに国保に加入した世帯などは普通徴収の対象となり、納付書または口座振替で納付することになります。納付書で納付する世帯には、7月中旬に納付書をが送付されます。口座振替で納付する世帯の場合は、納付書は送付されず、納税通知書のみ送付されます。
口座振替による納税
口座振替の手続きをすることで、金融機関や市役所へ出向く必要がなく、納期ごとに自動的に納付することができます。口座振替日は、各納期限日です。
申し込みは、引き落としたい口座がある金融機関窓口で行いますので、通帳・お届印・納税通知書をご持参のうえ、手続きをお願いします。
申し込んだ日や手続きをした金融機関によって口座振替が始まる納期が異なりますので、確認したい場合は下記問い合わせ先まで連絡ください。
残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、「口座振替不能通知書」を送付しますので、その通知書で納付してください。
国民健康保険税の納期限
国民健康保険税の納期限は、7月から翌年2月までの各月末日(12月は25日)です。末日が土曜日または日曜日の場合は、その次の平日が納期限になります。
国民健康保険税の税率と賦課限度額
当市の国民健康保険税の税率と賦課限度額は、次のとおりです。
区分 | 医療保険分 | 高齢者支援金分 | 介護保険分 |
所得割 | 7.4% | 2.5% | 2.3% |
均等割 | 30,100円 | 10,100円 | 11,300円 |
平等割 | 22,300円 | 7,500円 | 5,800円 |
平等割(特定世帯) | 11,150円 | 3,750円 | 5,800円 |
平等割(特定継続世帯) | 16,725円 | 5,625円 | 5,800円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
※令和5年度分から変更があった箇所を 赤文字で表示しています。
所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(注)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。
(注)特定同一世帯所属者とは…国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する方です。
軽減割合 | 所得の上限額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円以下(注) |
5割軽減 | 43万円(注)+(29万5千円に被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数を乗じた額)以下 |
2割軽減 | 43万円(注)+(54万5千円に被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数を乗じた額)以下 |
(注)給与・年金所得者の人数が2人以上の場合は、43万円+10万円に給与・年金所得者の人数から1を引いた人数を乗じた額
(注)軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。
- 事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
- 譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
- 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
住民税申告をしていない場合の軽減について
住民税申告をしていない方(未申告の方)の場合、所得額が不明であることから、軽減の判定ができません。そのため、例え軽減に該当する所得の方でも、軽減されていない税額で決定となり、納税通知書が送付されます。また、未申告の場合は税額が軽減されないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ、医療費の給付額が少なくなる場合があります。所得がない場合でも住民税申告をお願いします。
ただし、所得税の申告をした方は、住民税申告をしたと見なされるため、改めて申告する必要はありません。
非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減
解雇や倒産により離職された方については次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですのでお早めにお手続きください。
対象者
非自発的失業者(離職日に65歳未満で求職活動中の人)のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する人。
軽減内容
前年の給与所得に100分の30を乗じて国民健康保険税を計算します(失業者本人の給与所得のみ)。
また上記の「所得に応じた国民健康保険税の軽減」に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を100分の30とみなします。
軽減期間
離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間です。
申請手続き
雇用保険の受給資格者証と国民健康保険被保険者証(国保加入中の場合)をご持参のうえ、市役所税務課にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年07月10日