農地の相続等に係る届出について

更新日:2026年02月26日

相続等による届出

相続や遺産分割協議などで農地の所有権を取得したときは、農地のある農業委員会への届出が必要です。

届出の期間は、農地の所有権を取得したことを知った日から、おおむね10カ月以内です。

農地は適切に管理しましょう!

必要書類

農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:20.3KB)

農地の記載欄が足りない場合は、第3条の3届(別紙)(Wordファイル:17.4KB)に記入してください。

   【記載例】農地法第3条の3の規定による届出書(PDFファイル:156KB)

2 相続したことが確認できる書類(登記完了証など)があればお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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