農地の売買・貸借等に係る申請手続きについて

更新日:2025年04月28日

農地法第3条許可申請(売買、賃貸借、使用貸借、贈与など)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
    (注意)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注意)農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付き契約書など若干の要件はあります)。

農地法第3条許可事務の流れ

 農業委員会では、皆様からのご相談に対して必要な手続きなどをご説明いたします。
 陸前高田市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

農地法第3条の許可基準と申請から許可までの流れ(PDFファイル:201.7KB)

申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所:陸前高田市高田町字下和野100番地
電話:0192-54-2111

申請書の記入・必要書類の入手
  • 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
  • 農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書など若干の要件はあります)。

なお、申請書や添付書類については、下記の必要書類をご参照ください。

申請書提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

申請の提出/受付

ご足労ですが、市役所4階、農業委員会事務局までお越しください。

申請の締め切りは、毎月10 日(土曜・日曜日の場合は、月曜日、祝祭日の場合は翌日)です。

農業委員会からのお知らせ」ページからご確認ください。

申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。

農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付

ご足労ですが、印鑑を持参のうえ、農業委員会事務局までお越しください。

必要書類

農地法第3条許可申請に係る留意事項(PDFファイル:135KB)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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