農地の売買・貸借等に係る申請手続きについて
農地法第3条許可申請(売買、賃貸借、使用貸借、贈与など)
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
(農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。)
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
(注意)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 - 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
(注意)農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付き契約書など若干の要件はあります)。
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対して必要な手続きなどをご説明いたします。
陸前高田市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所:陸前高田市高田町字下和野100番地
電話:0192-54-2111
申請書の記入
- 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
- 農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書など若干の要件はあります)。
なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
必要書類の入手
申請内容に応じて必要書類が異なります。別添の必要書類一覧表をご参照ください。
申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
申請の提出/受付
ご足労ですが、市役所4階、農業委員会事務局までお越しください。
申請の締め切りは、毎月10 日(土曜・日曜日の場合は、月曜日、祝祭日の場合は翌日)です。
「農業委員会からのお知らせ」ページからご確認ください。
申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
農業委員会総会
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
許可書の交付
ご足労ですが、印鑑を持参のうえ、農業委員会事務局までお越しください。
必要書類
農地法第3条許可申請に係る留意事項(PDFファイル:135KB)
- 農地法第3条許可申請書(Wordファイル:36.6KB) 3部
(注意)一般用の様式です。農地所有適格法人及び一般法人等の申請については、許可申請書等の様式が異なりますのでお問い合わせください。 - 許可申請書別紙(Wordファイル:17.5KB)(共有名義や相続等で当事者が複数名いる場合のみ、全員からの同意(押印)が必要となります。)
- 登記事項証明書(全部事項証明書)1部
- 農地法第3条許可申請書(別添)(Wordファイル:34KB)1部
- 住民票抄本(陸前高田市以外の申請者の場合)
- 耕作証明(陸前高田市以外の方が農地の権利を取得する場合)
- 営農計画書(Wordファイル:24.8KB)(新規就農又は陸前高田市以外の方が陸前高田市で農地の権利を初めて取得する場合等)
- 貸借契約書(賃貸借、使用貸借の場合は契約書の添付が必要です。) 2部
(注意)このほかにも書類が必要な場合があります。
参考
【記載例】農地法第3条許可申請書(PDFファイル:233.6KB)
【記載例】農地法第3条許可申請書(別添)(PDFファイル:347.4KB)
農地(採草放牧地)賃貸借契約書(一般用)(PDFファイル:161.8KB)
※ この契約様式は一般用(個人)の契約様式となります。
農地所有適格法人及び一般法人等の賃貸借については、お問い合わせください。
更新日:2023年09月27日