伐採及び伐採後の造林の届け出制度について

更新日:2023年05月29日

森林(保安林を除く)を伐採しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市町村に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。
この制度は市町村及び県が伐採後の行為の実態を承知することにより、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。
また、保安林に指定されている森林を伐採する場合には事前に都道府県知事の許可が必要となります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:33.5KB)

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です(PDFファイル:212.2KB)

伐採造林届の添付書類が統一されました!

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは伐採造林届の提出が必要です。

令和5年4月1日から伐採造林届の添付資料について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されています。

書類の添付は義務となりますので、該当する場合には必ず添付をお願いします。

内容詳細
添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区画図 届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面
届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることが分かる書類
伐採の権原関係書類 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することが分かる書類
隣接森林との境界関係書類(※) 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類

※以下のいずれかに該当する場合は、添付を省略することができます。

1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合

2.境界杭などにより境界が明らかな場合

3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 

 

届出先

  1. 伐採する森林が保安林である場合:県知事あて
  2. 伐採する森林が保安林以外である場合:市長あて

届出者

  1. 森林所有者が伐採する場合:森林所有者の届出
  2. 立木を買い受けた業者等が伐採する場合:買い受け業者と森林所有者の連名での届出

届出内容

伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林方法等

届出の時期等

伐採を始める90日から30日前まで届出

  • 保安林や森林経営計画の認定を受けている森林、林地開発の場合は手続きが異なりますので詳細な内容については下記までお問い合わせください。

様式と記載例

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(Wordファイル:17.7KB)

伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:197.2KB)

 

提出後の注意事項

・届出書を受理したら、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書を発行しますので、伐採する者と造林する者のそれぞれで適切に保管してください。

・伐採作業終了後には、伐採する者が、「伐採に係る森林の状況報告書」を忘れずに提出してください。

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:12.5KB)

・造林作業終了後には、造林する者が、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を忘れずに提出してください。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:12.2KB)

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:33.5KB)