高田松原の間伐材等の利用を希望される方を募集します
募集の趣旨等
高田松原では松原の生育に伴い、令和7年度から保育間伐を実施しており、これにより発生した間伐材等について、燃料や加工品の原料等として利用を希望される方を募集します。
募集の対象者
市内外、法人、団体、個人を問わず間伐材等の利用を希望する方が対象です。
ただし、「陸前高田市高田松原の伐採木等の有効利用に関する要領」に定める以下の条件のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・間伐材等の利用目的が適切ではないとき
・間伐材等を使用した活動全般に対し、善良な管理を行う資質を有していないと認められるとき
・暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由があるとき
・特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体であると認められるとき
・法令又は公序良俗に反する団体であると認められるとき
申請及び搬出方法について
間伐材等の利用を希望される方は、事前に伐採木等利用登録申請書(様式第1号)を市農林課に提出してください。
市農林課において、内容を審査したうえで、適格と認められるときは、伐採木等利用登録書(様式第2号)を交付します。登録書の交付を受けてから間伐材等の搬出が可能となりますので、別途ご案内する集積箇所から間伐材等を自ら搬出してください。
なお、申請内容に変更がある場合は伐採木等利用登録申請内容変更届(様式第3号)を市農林課に提出のうえ、再度伐採木等利用登録書(様式第2号)の交付を受けてください。
陸前高田市高田松原の伐採木等の有効利用に関する要領 (PDFファイル: 83.4KB)
伐採木等利用登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 10.6KB)
伐採木等利用登録申請内容変更届(様式第3号) (Wordファイル: 14.9KB)
間伐材等の利用条件
・間伐材等の転売は禁止します。
・間伐材等の燃料への使用又は間伐材等を原材料とした加工品の製造、販売並びにサービスの提供は妨げません。
・間伐材等の搬出費用は、間伐材等の利用を希望される方の負担とします。
・間伐材等の搬出、使用又は間伐材等を使用した加工品等の製造及び販売もしくはサービス等の提供により、損害もしくは損失が生じた場合、市は責任を負いません。
間伐材等の写真
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林課 林政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2026年06月02日