土地利活用促進助成事業について

更新日:2022年08月29日

 区画整理事業で整備した土地を利活用される方を支援するため、「土地利活用促進助成事業」を創設しました。「土地利活用促進バンク制度」を利用して土地を購入し、家屋を建設した方などに対し、土地と家屋の固定資産税相当額を地域共通商品券で助成するものです。

助成内容

 対象となる土地及び家屋の固定資産税相当額分を、陸前高田地域共通商品券で支給します。(年間20万円を上限とし、5年間助成する。最大で100万円。)

交付要件

(1) 対象者

 土地利活用促進バンク制度を利用又は土地利活用バンク制度の創設前に対象となる土地を購入し、又は賃貸借契約を締結し、かつ、土地の購入又は賃貸借締結の日から2年以内に対象家屋を建設又は購入した個人又は法人

(2) 対象区域及び土地

 高田地区及び今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内のかさ上げ部又は平地部に換地され、土地利活用促進バンクに登録された土地(商業エリアは除く。)

(3) 対象家屋

 住宅、住宅兼店舗、店舗、貸家、事務所、事業所、倉庫等(建築基準法に基づく建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けたものに限る。)

(4) 申請期限

令和10年3月31日

(5) 固定資産税等の完納

 対象物件に対する当該年度分の固定資産税を完納していること。また、税金の滞納等(個人の場合は世帯全員)がないこと。

(6) 他の補助金等との併用不可

 当該家屋の建設又は購入時に、被災者に対する各種支援制度を受けていないこと。(被災者生活再建支援金、岩手県中小企業等復旧・復興支援補助金、県産業再生特区による税制優遇等)

申請方法

当該年度分の家屋の固定資産税を完納いただいた後に、下記書類を提出してください。

(1)陸前高田市土地利活用促進助成交付申請書(必要事項を記入)

※住民税等が他市町村課税の申請者及び世帯員については、納税証明書を添付してください。

(2)対象家屋の建築確認証(写)

(3)対象固定資産税の課税明細書(写)

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土地活用推進課 土地活用係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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