○陸前高田市選挙管理委員会規程

昭和51年4月9日

選挙管理委員会告示第16号

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、陸前高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員長の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

2 委員が法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも前項と同様とする。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第11条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。

3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(委員会の招集)

第11条の2 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、特別の事由があるときは議題の付記を省略することができる。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集請求をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員改選後最初の会議招集)

第12条 委員改選後最初の委員会の会議招集は委員会名をもって事務局長が行うものとする。

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局等の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(職員)

第20条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、事務局に事務局長補佐、副主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

4 事務局長補佐、副主幹、係長、主査及び主任は、書記をもって充てる。

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副主幹、係長、主査及び主任は、上司の命を受け、事務局の特定事務を処理する。

(職員の服務)

第22条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務については、市の職員の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第23条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第24条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第25条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理等は、陸前高田市文書管理規程(平成11年陸前高田市訓令第4号)の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の行う告示は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号)によりこれを行うものとする。

(公印)

第27条 公印の種類は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。

2 前項に定めるもののほか、公印の管理については、陸前高田市公印規程(平成11年陸前高田市訓令第5号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日選挙管理委員会告示第9号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年10月15日選挙管理委員会告示第66号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年8月12日選挙管理委員会告示第78号)

この告示は、平成11年8月12日から施行する。

(平成19年4月8日選挙管理委員会告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日選挙管理委員会告示第67号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第27条関係)

番号

刻印文字

書体

印材

寸法

個数

 

 

 

 

mm

 

1

陸前高田市選挙管理委員会之印

てん書体

方30

1

2

陸前高田市選挙管理委員会委員長之印

てん書体

方21

1

3

陸前高田市選挙管理委員会印

古印体

方24

1

4

陸前高田市選挙管理委員会印

古印体

方15

1

5

陸前高田市選挙管理委員会委員長印

古印体

方18

1

6

陸前高田市選挙管理委員会

古印体

方21

4

7

陸前高田市選挙管理委員会書記長印

てん書体

方21

1

8

陸前高田市選挙管理委員会事務局長印

てん書体

方21

1

9

陸前高田市選挙管理委員会

隷書体

方30

1

10

開票管理者印

てん書体

方18

1

11

選挙長印

てん書体

方18

1

陸前高田市選挙管理委員会規程

昭和51年4月9日 選挙管理委員会告示第16号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和51年4月9日 選挙管理委員会告示第16号
昭和56年3月23日 選挙管理委員会告示第9号
平成3年10月15日 選挙管理委員会告示第66号
平成11年8月12日 選挙管理委員会告示第78号
平成19年4月8日 選挙管理委員会告示第47号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
令和元年12月23日 選挙管理委員会告示第67号