○陸前高田市若者定住住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1 この要綱は、若者の本市への定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、若者が市内において住宅を取得する場合に要する経費の一部を補助することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供するために市内に建築された一戸建ての家屋をいう。

(2) 中古住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は居住の用に供したことがある住宅をいう。

(3) 改修工事 中古住宅の増築、修繕又は改装工事をいう。

(4) 商品券 陸前高田商工会が発行する陸前高田地域商品券をいう。

(5) 県補助金対象空き家 空き家バンク(陸前高田市空き家バンク事業実施要綱(平成29年告示第179号)第2第1号に規定する空き家バンクをいう。)に登録のある中古住宅をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、今後も本市に定住する意思があること。

(2) 補助金の交付申請をする日において、年齢が39歳以下であること。

(3) 市税及び市が債権を有する公課の滞納がないこと。

(4) 取得した住宅の所有権割合が、世帯員全員で2分の1を超えていること。

(5) 住宅を購入した場合にあっては、世帯員の3親等以内の親族以外の者から購入していること。

(6) 世帯員及び同居人全員が過去にこの要綱による補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)、申請者の同世帯員又は同居人(以下「申請者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 東日本大震災により本市で被災し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定による被災者生活再建支援金を受給した者

(2) 被災関連定住支援事業費補助金交付要綱(平成25年告示第109号)による被災関連定住支援事業費補助金を受給した者

(3) 陸前高田市定住支援住宅事業助成金交付要綱(平成27年告示第60号)による陸前高田市定住支援住宅事業助成金を受給した者

(4) 陸前高田市移住定住促進助成金交付要綱(令和4年告示第40号)による陸前高田市移住定住促進助成金を受給した者

(5) 賃借又は売却を目的として住宅を取得した者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有するもの。

(補助対象経費)

第4 補助金の交付対象となる経費は、令和5年4月1日以降に支払った次に掲げる経費とする。ただし、租税公課及び行政手続に係る手数料並びに市、国又は他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている経費は除くものとする。

(1) 住宅の建築費又は購入費(当該住宅の敷地の購入費を除く。)

(2) 中古住宅の改修工事費(中古住宅の取得に伴う改修に限る。)

(補助対象住宅)

第5 補助金の交付対象となる住宅は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者により施工された住宅又は中古住宅とする。ただし、申請者等が当該許可を受けており、かつ、申請者等自身で施工した場合を除く。

(補助額及び交付方法)

第6 補助金の交付額は、第4各号に掲げる経費の5分の1以内に相当する額(千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

2 補助金の交付申請をする日の属する年度の4月1日に18歳未満であった子が申請者等の世帯に属する場合には、前項の額に当該世帯につき50万円を加えた額を補助額とする。

3 交付方法は、商品券によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が県補助金対象空き家である場合の交付方法は、現金によるものとする。

(交付申請)

第7 規則第3条で定める申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とし、提出期日は住宅の取得後1年以内とする。

(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの。)

(2) 住宅の登記事項証明書(住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること。)

(3) 住宅の全景写真

(4) 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)及び位置図

(5) 誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第1号)

(6) 補助対象経費に係る見積書、契約書、領収書等(金額とその内訳が確認できるもの)の写し

(7) 住宅の敷地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)

(8) 改修工事を行った部分を示す平面図(中古住宅に限る。)

(9) 改修工事を行った部分の写真(撮影アングルの異なるものを複数枚提出すること。なお、中古住宅に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項各号に掲げる書類の全てを提出することが困難な場合は、それに類するものとして市長が認める書類をもって、前項各号に掲げる書類に代えることができる。

(補助金の交付)

第8 申請者は、商品券により補助金の交付を受けた場合は、速やかに受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9 規則第15条で定める補助金の返還について、交付を受けた商品券を既に使用している場合は、返還すべき商品券の額面に相当する金銭により返還させることができる。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年4月1日から施行する。

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陸前高田市若者定住住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
令和5年3月31日 告示第60号