○陸前高田市養育医療給付実施要綱

令和6年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付に関し、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)、及び陸前高田市母子保健法施行細則(平成25年陸前高田市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未熟児 法第6条第6項に規定する乳児で、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

イ 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

(ウ) 体温が摂氏34度以下のもの

(エ) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(オ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(カ) 出血傾向の強いもの

(キ) 生後24時間以上排便のないもの

(ク) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ケ) 血性吐物又は血便のあるもの

(コ) 生後数時間以内に黄だんが現れるもの又は以上に強い黄だんのあるもの

(2) 未熟児の保護者 未熟児に対し親権を行う者、後見人その他の者で、当該未熟児を現に監護するものをいう。

(3) 養育医療 法第20条第1項に規定する養育に必要な医療をいう。

(4) 指定養育医療機関 法第20条第5項の規定による指定を受けた医療機関をいう。

(養育医療の対象)

第3 養育医療の対象となる者は、市内に住所を有する未熟児であって、医師が入院による養育を必要と認めたものとする。

(医療保険各法の優先)

第4 養育医療の給付の対象となる未熟児が省令第14条第2項の医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による給付を優先するものとする。

(養育医療の範囲)

第5 養育医療の給付は法第20条第3項に規定する範囲内で現物給付により行うものとする。ただし、同項第5号に掲げる移送(以下「移送」という。)をする場合、又は、その他市長が特に必要があると認める場合については、実際に要した費用の額の範囲内において、市長が認める金額を支給することができる。

2 移送に係る養育医療の給付は、指定養育医療機関に入院している未熟児を他の指定養育医療機関に転院させる場合であり、医師が特に必要と認めるときに限り、行うものとする。

(養育医療給付の申請)

第6 規則第5条の規定による養育医療給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。

(給付の決定)

第7 市長は、規則第5条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書に記載された内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付支給決定通知書(様式第1号)により申請者へ通知するとともに、養育医療券(様式第2号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を決定したときは、法第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付決定について(様式第3号)に医療券の写しを添えて、指定養育医療機関に対し通知するものとする。

4 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者及び意見書を作成した指定養育医療機関へ通知するものとする。

5 市長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付台帳(様式第5号)を作成し、養育医療給付の状況を記録するものとする。

6 医療券の交付を受けた者は、当該医療券を指定養育医療機関へ提出の上、医療を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由から医療券を提出できない場合は、この限りではない。

(医療券の有効期間)

第8 医療券の有効期間は、養育医療意見書に記載された診療予定期間と同一とする。ただし、診療予定期間の終期が月の中途の日である場合は、当該月の末日までとする。

(養育医療給付の継続)

第9 医療券に記載された診療予定期間を超えて養育医療を継続する必要がある場合は、申請者は、養育医療継続申請書(様式第6号。以下「継続申請書」という。)を当該診療予定期間内に市長へ提出しなければならない。

2 前項の継続申請は、申請者の委任を受けた指定養育医療機関も行うことができるものとする。

3 第1項の継続申請書の取扱いについては、第7の規定による申請書の取扱いを準用するものとする。この場合において、市長は、受給者番号は既に給付決定した受給者番号と同一の番号を用いるものとし、「養育医療給付支給決定通知書(様式第1号)」は「継続治療承認書(様式第7号)」と、「養育医療給付不支給決定通知書(様式第4号)」は「継続治療非承認通知書(様式第8号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(医療券の返還)

第10 養育医療の給付期間が満了したとき又は退院等により養育医療の給付の事実が終了したとき若しくは医療を受けることを中止したときは、申請者は、速やかに医療券を市長へ返還するものとする。

2 前項の返還は、申請者の同意により、指定養育医療機関の長がこれを代行することができる。

(医療券等の再交付)

第11 医療券又は継続治療承認書(以下「医療券等」という。)の交付を受けた者が医療券等を紛失又は棄損した場合は、医療券等再交付申請書(様式第9号。以下「再交付申請書」という。)により、市長へ再交付の申請を行うものとする。

2 市長は、再交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、再交付をすることが適当と認めるときは、医療券等を再交付するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第12 養育医療の給付を受ける未熟児が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を変更する場合(以下「転院」という。)は、転院を必要とする理由を記載した養育医療意見書を添えて規則第5条に準じて新たに申請するものとする。ただし、養育医療給付申請の際、既に転院している場合にあっては、転院前及び転院後の指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書を併せて提出するものとする。

(申請事項等の変更)

第13 申請者は、申請書等の記載事項の変更が生じた場合は、申請事項等変更届(様式第10号)に変更事項が確認できる書類を添えて市長に届け出るものとする。

(居住地の変更)

第14 給付を受ける未熟児が他の自治体へ転出する場合は、申請者は、居住地変更届(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、申請者に対し、転出先の自治体で新たに給付申請を行うよう指導するとともに、転出年月日を明記の上、給付申請書、給付決定通知、医療券及び給付台帳の写しを転出先の養育医療の給付の実施機関へ送付するものとする。

3 市長は、第1項の届出を受理したときは、指定養育医療機関に対し、転出年月日をもって費用負担者が変更になる旨を通知するものとする。

(診療報酬)

第15 指定養育医療機関に対する診療報酬の請求、審査及び支払いに関する事務は、岩手県社会保険診療報酬支払基金及び岩手県国民健康保険団体に委託して行う。

(費用の徴収等)

第16 市長は、規則第6条の規定により徴収する費用が発生した場合においては、費用の内訳等を記載した養育医療給付に係る徴収費用額等について(様式第12号)に納入通知書を添えて、扶養義務者へ送付するものとする。

(養育医療の終了)

第17 指定養育医療機関は、養育医療の給付が終了した場合は、未熟児養育医療給付終了通知書(様式第13号)により市長に通知するものとする。

(徴収費用額の変更)

第18 市長は、第17による養育医療終了通知書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて徴収費用額の変更の決定を行うものとする。

2 養育医療の給付継続中に扶養義務者の課税状況等に変動が生じた場合は、市長は、申請書の届出に基づき変動の生じた日の属する月の翌月から徴収費用額の再認定を行うものとする。

(徴収金の特例)

第19 市長は、第3に規定する養育医療の給付の対象者が陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年条例第22号)又はひとり親家庭等医療費給付規則(昭和54年規則第5号)に規定する医療費給付(以下「子ども等医療費給付」という。)を受けることができる場合において、その扶養義務者から委任を受けたときは、規則第6条の規定により算出した徴収費用額について、当該子ども等医療費助成給付を未熟児養育医療の徴収費用額に充てることができる。

2 前項に規定する委任は、扶養義務者が委任状(様式第14号)を市長に提出することにより行うものとする。

(補則)

第20 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年1月1日から適用する。

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陸前高田市養育医療給付実施要綱

令和6年3月28日 告示第36号

(令和6年3月28日施行)