【軽減対象拡大】水道料金の基本料金軽減について(物価高騰に係る緊急経済対策)

更新日:2026年02月04日

基本料金の軽減対象を拡大します。一般用の利用者に加え、営業用(店舗兼住宅)の利用者も軽減対象となります。

物価高騰に係る緊急経済対策として水道料金の基本料金を軽減します

物価高騰が長期化する中、経済的な負担が増加している家庭を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年3月請求分から令和9年3月請求分まで、一般用又は営業用(店舗兼住宅に限る)の水道利用者の基本料金を500円(税抜)軽減します。

1. 対象者

使用用途が一般用又は営業用(店舗兼住宅に限る)の契約者

(注記)営業用(店舗兼住宅に限る)は、店舗兼住宅に居住していることが要件となります。

2. 期間

令和8年3月請求分(令和8年2月使用分)から令和9年3月請求分(令和9年2月使用分)まで

3. 手続

・一般用の利用者:手続きは不要です(基本料金を軽減の上、料金を請求します)

・営業用(店舗兼住宅に限る)の利用者:以下の申請書に添付書類を添えて、令和8年2月25日までに、持参、メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で上下水道課に提出してください。

営業用(店舗兼住宅)基本料金軽減申請書(PDFファイル:133.6KB)

 

4. 軽減措置の対象外

 

・使用用途が一般用又は営業用(店舗兼住宅に限る)以外の契約

・6立方メートル以上ご使用になった水量に係る従量料金

・下水道使用料

 

【一般用水道料金 比較例】

一般用:口径13mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.3KB)

一般用:口径20mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.3KB)

一般用:口径25mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.4KB)

【営業用(店舗兼住宅)水道料金 比較例】

営業用(店舗兼住宅):口径13mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.5KB)

営業用(店舗兼住宅):口径20mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.3KB)

営業用(店舗兼住宅):口径25mmをご使用の方はこちら(PDFファイル:45.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 経理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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