空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に係る公告

更新日:2025年04月03日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により公告する。

1 特定空家等の所在地

  陸前高田市高田町字鳴石51番地118

2 建築物の種類等

  1. 家屋番号 51番118

  2. 種類 居宅

  3. 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

  4. 床面積 98.45平方メートル

3 所有者等に命ずる必要な措置の内容

  措置の期限までに、当該特定空家等を除却するとともに、その内部及び敷地に存する動産等を搬出すること。

4 措置の期限

  令和6年9月27日

5 期限までに措置が履行されない場合の対応

  市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行い、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。

6 動産等の取扱い

  市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策室 住宅政策係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ