空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に係る公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により公告する。
1 特定空家等の所在地
陸前高田市高田町字鳴石51番地118
2 建築物の種類等
1. 家屋番号 51番118
2. 種類 居宅
3. 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
4. 床面積 98.45平方メートル
3 所有者等に命ずる必要な措置の内容
措置の期限までに、当該特定空家等を除却するとともに、その内部及び敷地に存する動産等を搬出すること。
4 措置の期限
令和6年9月27日
5 期限までに措置が履行されない場合の対応
市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行い、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。
6 動産等の取扱い
市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。
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更新日:2025年04月03日