陸前高田市危険木伐採事業補助金交付制度
陸前高田市は、市が管理する道路、河川及び水路において、倒木による被害の発生を未然に防止することを目的として、危険木の伐採及び除去を行うものに対し、その経費の一部を補助します。
危険木とは
立木で、市が管理する道路、河川又は水路に被害を与えるおそれがあるもの
補助の対象者
1.危険木を所有し、占有し、又は管理する方
2.危険木の所有者に伐採及び除去の承諾を得た方
補助金の額
補助金の額は、補助対象事業の経費の2分の1以内
(上限20万円、1,000円未満の端数切り捨て)
※予算で定めた額の範囲内となります。
※1人(その生計同一者を含む)につき1年度内において1回限りとなります。
補助の対象事業
次のいずれにも該当する危険木の伐採又は除去の事業が、補助対象事業として認定されます。
ア 道路河川に隣接する土地に存するもので、かつ、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある道路河川に被害を与えるおそれがあるもの。
イ 高度な技術又は高所作業車等の特殊機器が必要であるため、所有者自ら行うことが困難であり、専門業者等でなければ伐採等ができないもの。
| 番号 | 添付書類 | 備考 |
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1 |
補助金等交付申請書_規則用式集第1号 |
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| 2 | 事業計画書(様式第1号) | |
| 3 | 伐採等を行う危険木の位置図 | 地図等を印刷 |
| 4 | 伐採等を行う事業実施前の写真 | 市の専門業者等 |
| 5 | 危険木の伐採等に係る費用の額と内訳が確認できる書類 |
市の専門業者等 |
| 6 | 補助対象事業により収益が発生する場合は、収益の額と内訳が確認できる書類 | |
| 7 | 危険木の所有者以外が申請する場合は、危険木の所有者の同意書 | |
| 8 | その他市長が必要と認める書類 |










更新日:2025年10月15日