陸前高田市高等職業訓練促進給付金事業

更新日:2024年08月21日

高等職業訓練促進給付金について

ひとり親家庭の母及び父が、就業に向けた資格取得のために養成機関(通信教育を含む)で6ヶ月以上修業し、資格取得が見込まれる場合に、訓練促進給付金を支給します。

対象者

陸前高田市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。

1.20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母又は父。

2.児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方。

3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。

4.過去に本給付金と同様の目的で支給される給付金を受給したことのない方。

支給の対象となる主な資格

・看護師

・保育士

・理学療法士

・作業療法士

・歯科衛生士

・美容師

・社会福祉士

・製菓衛生師

・調理師

※養成機関(通信教育を含む)において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し資格の取得が見込まれること。

支給期間

支給期間は、養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48ヶ月)です。

支給額

支給額は請求する月の属する年度(4月から7月までに請求する場合は前年度)の、申請者及び申請者と同一世帯に属する人の市町村民税の課税状況により決定されます。

【訓練促進給付金】

申請のあった翌月以降の各月において支給されます。

・非課税世帯:月額10万円

※修業期間の最後の12ヶ月のみ月額14万円

・課税世帯:月額7万500円

※修業期間の最後の12ヶ月のみ月額11万500円

【修了支援給付金】

修了日を経過した日以後に支給されます。

・非課税世帯:5万円

・課税世帯:2万5,000円

申請に必要な書類

・高等職業訓練促進給付金等支給申請書

・戸籍謄本又は抄本(母又は父と、児童が記載されているもの)

・課税(非課税)証明書

・養成機関における在学(籍)証明書

・通帳

・申請者、同一世帯に属する方(扶養義務者)のマイナンバー