陸前高田市自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2025年06月20日

自立支援教育訓練給付事業について

ひとり親家庭の母及び父が、修業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、受講料等の一部を支給します。

令和6年8月30日以降に講座の指定を受ける方は、所得制限がなくなりました。また、令和6年8月29日までに講座の指定を受けた場合は従前の制度の支給要件となります。

対象者

陸前高田市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。

  • 20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母又は父
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方。

支給の対象となる主な講座

  • 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」

※雇用保険制度の教育訓練指定講座はハローワークでご確認いただくか、厚生労働省HP教育訓練給付制度にある教育訓練給付制度検索システムでも確認することができます。

支給内容

指定講座を受講し、修了した場合に入学金及び受講料等を下記のとおり支給します。なお、給付金として算定された額が1万2千円を超えない時は支給の対象になりません。

1.「一般教育訓練給付金の指定講座」「特定一般教育訓練給付金の指定講座」

…入学金及び受講料等の60%相当額(上限:20万円)

2.「専門実践教育訓練給付金の指定講座」

…入学金及び受講料の60%相当額(上限:修学年数×40万円。最大160万円)

3.指定の講座を受講し教育訓練を修了し1年以内に資格を取得し就職した場合

…入学金及び受講料の85%相当額(上限:修学年数×60万円。最大240万円)

※2を受講する場合に限り、雇用保険法施行規則に基づく支給単位期間ごとに支給することができる場合がありますので、あらかじめご相談ください。

※3の場合は、令和6年8月29日までに修了した教育訓練は支給の対象となりません。

【注意:雇用保険制度による教育訓練給付金支給を希望する方は、別途ハローワークで申請手続きを行う必要があります。】

申請の流れ

1.事前相談
はじめに、受講を希望する講座が雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座であるかをご確認ください。

2.講座指定申請
講座受講前に必ず事前相談を行い、次の書類を提出してください。受講開始後は申請できません。

【申請に必要な書類】

  • 母子・父子自立支援プログラムで支援を受けていることがわかる書類(プログラムの写し等)
  • 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書 様式第1号(PDFファイル:82.7KB)
  • 戸籍謄本または抄本(母又は父と児童が記載されているもの)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 受講したい講座の資料(講座名、講座の内容、受講開始・受講終了予定年月日、受講費用が確認できるもの)

【申請者が寡婦控除または寡夫控除みなし適用対象者の場合】

  • 上記の書類
  • 寡婦(夫)控除みなし適用申請書 様式第3号(PDFファイル:53.8KB)
  • 申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年の所得証明書

3.支給申請
講座修了の日から起算して30日以内に、次の書類を提出してください。
【申請に必要な書類】

  • 自立支援教育訓練給付金支給申請書 様式第5号(PDFファイル:70.3KB)
  • 受講対象講座指定通知書(市から通知された様式第4号)
  • 指定講座の修了証明書
  • 教育訓練機関の長が発行した教育訓練経費の領収書
  • 振込希望の金融機関の情報がわかるもの

※専門実践教育訓練給付金の指定講座を受ける方で支給単位期間ごとの支給を受ける場合は、支給単位期間ごとに受講証明書を添付し申請する必要があります。

※指定の講座を受講し教育訓練を修了し1年以内に資格を取得しかつ就職した方で、追加支給を申請する場合は、自立支援教育訓練給付金申請書(追加支給用)様式第6号(PDFファイル:75KB)の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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