児童手当
令和6年度 児童手当制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当制度の一部改正に伴い、令和6年12月支給から以下のように変更します。
主な改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長
3.第3子以降の多子加算額が3万円へ増額
4.多子加算の対象が大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡充
5.手当の支給が年6回(偶数月)に変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了(15歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 | 高校修了年代(18歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・児童手当の場合 一律15,000円 一律5,000円 |
・3歳未満 |
児童の数え方 (注1) |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(2、4、6、8、10、12月) (注)制度改正後の初回支給は令和6年12月です |
(注1)児童の数え方については、進学か否か(同居か否か)にかかわらず、22歳に達した年度末までの子について親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。 |
届出が必要な方について
1.新規認定申請が必要な方
〇高校生年代のみを養育している方
〇所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない方
※公募上で確認ができる新たに申請が必要と思われる方へ、令和6年7月下旬に申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。
2.額改定(増額)申請が必要な方(現在、児童手当受給中の方)
〇新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方
・令和6年10月1日時点において18歳年度末以降22歳年度末までの子で、児童手当受給者が学費や食費等の経済的負担をしている場合は、上の子としてカウントされます。
・高校生年代以下の子のみを3人以上養育している場合は申請不要です。
※令和6年6月時点で陸前高田市で児童手当・特例給付を受給中の方へ令和6年8月中旬頃に申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。対象者のみ申請してください。
申請期限
令和6年10月18日(金曜日)
・上記期限を過ぎた場合は、制度改正後の初回振込(令和6年12月)に間に合わない
可能性があります。
・上記期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、受給資格がある場合、 令和6年10月に遡って支給開始となります。それ以降になりますと遡及しての支給はできません。
届出が不要な方について
令和6年6月時点で、陸前高田市で児童手当・特例給付を受給中の方は申請不要です。
(高校生年代の子と中学生以下の子を養育している場合等)
→令和6年12月支給から対象世帯については申請不要で手当額を改定します。
※「2.額改定(増額)申請が必要な方」で示した対象児童がいる場合は申請が必要です。
留意点
1.制度改正後も主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)が受給者になります。
2.公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続きについては勤務先でご確認ください。
更新日:2024年07月10日