児童手当

更新日:2025年02月07日

児童手当について

令和6年度制度改正

令和6年10月1日児童手当制度の一部改正に伴い、令和6年12月支給から以下の変更がありました。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで延長
  3. 第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
    制度改正後の3人目以降の児童とは「22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」を養育している方のうち、3人目以降の児童をいいます。
  4. 手当の支給が年6回(偶数月)に変更

支給対象者

・高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者

※申請者は主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)になります。

・児童の養育者が陸前高田市に住民登録している者

手当額

手当月額詳細
児童の年齢 手当月額(児童1人あたり)
3歳未満

15,000円(第3子以降※は30,000円)

3歳~18歳 10,000円(第3子以降※は30,000円)

※22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育している方のうち、3人目以降の児童

支給時期

原則として年6回の偶数月(2、4、6、8、10、12月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。支給日は各月10日です。(土・日・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日になります)

認定請求の手続き

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です(公務員の方は勤務先に提出)。手続きをした月の翌月分から算定されます。

〇陸前高田市へ転入した場合

前居住地の転出予定日の翌日から15日以内に申請の手続きが必要です。

〇子どもが生まれた場合

子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。

〇陸前高田市から転出する場合

転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です。

※異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 

提出書類

〇新規申請

・認定請求書

・父及び母の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

・請求者名義の振込先通帳またはキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険証等、保険証の種別が確認できるもの

〇額改定申請

第2子以降の児童が生まれたときや、第3子カウントによる児童手当の額を改定する手続きです。

・額改定認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を養育し、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる場合)

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているか確認するためのものです。児童の養育状況が変わった方や、下記に該当する方は、現況届を提出してください。

1.児童と住民票上別居されている方

2.協議離婚中で配偶者と別居されている方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が陸前高田市と異なる方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

6.その他、状況を確認する必要があるため、陸前高田市から提出について案内があった方

その他の手続き

〇単身赴任等で児童と住所が別な場合

・生計維持者が陸前高田市に単身赴任し、他の市区町村に児童がいる場合は、陸前高田市で認定請求を行います。その際「別居監護申立書」「児童を含む世帯全員の住民票」が必要です。

〇離婚協議中の場合

・離婚に向けて主たる生計者である配偶者と別居し、かつ、生計を同じくしていないときであっても、児童と同居している方が優先して支給することができます。その際には「調停期日呼出状の写し」等の証明できる書類が必要です。

〇配偶者等からの暴力(DV)を受けている場合

・DVを受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて陸前高田市に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、陸前高田市から受給できる場合がありますのでご相談ください。

〇その他、認定請求後に次のようなことがあった場合は手続きが必要です

・養育する児童の人数が変わったとき

・児童を養育しなくなったとき(離婚等で養育者が変わるとき)

・受給者が公務員になるとき

・住所、氏名、振込先口座を変更するとき

・児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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