児童手当

更新日:2022年05月06日

児童手当とは

児童手当とは子どもブランコ児童を育てている家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長のため支給される手当です。

支給要件

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

手当額

年齢別手当額
年齢区分 年齢区分の詳細 子の順位 手当月額
0歳から3歳未満 出生の翌月から3歳に到達した月 15,000円
3歳から小学生 3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで 第1子、第2子 10,000円
3歳から小学生 3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度の3月まで 第3子以降 15,000円
中学生 12歳に到達した年度の3月の翌月から15歳に到達した年度の3月まで 10,000円

(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年6月から所得上限限度額が設けられます。

6月分(10月支給分)からは下記の取り扱いとなります。

児童を養育している方の所得が

1未満の場合   → 上記「年齢別手当額」の通り支給されます

1以上2未満の場合 → 年齢に関係なく児童1人当たり月額5,000円を支給します

2以上の場合   → 支給されません

※支給されなくなったあとに所得が2を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得限度額表

 

1 所得制限限度額

2 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

 

 

(注意)「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意願います。

1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

 

支給時期

支給時期の詳細
支払日 支給対象月
6月10日 2,3,4,5月分
10月10日 6,7,8,9月分
2月10日 10,11,12,1月分

(注意)支払日が土日や休日・祝日の場合は、原則として直前の金融機関営業日を支払日とします。

認定請求の方法

  1. マイナンバーカード(通知カード可)
  2. 請求者の健康保険被保険者証
  3. 請求者名義の振込口座通帳又はキャッシュカード

現況届

令和4年6月から、現況届の提出は原則「不要」となります。ただし、提出が必要な場合もありますので、対象の方には個別に案内します。

その他の届出

  1. 第2子以降出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
  2. 受給者が公務員になったとき
  3. 子どもが児童福祉施設等へ入所したとき、または里親等へ委託されたとき
  4. 住所、氏名、振込先金融機関に変更があったとき
  5. 受給者が他の市町村に転出したとき

(注意)上記の事由が発生した場合は、15日以内に手続きをしてくださいまた、この他にも届け出の必要なものがありますので、詳しくは窓口にてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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