特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当とは?

精神や体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または、父母の代わりに児童を育てている養育者に支給される手続きです。

ただし、次に該当する場合は手当を受け取ることができませんので注意してください。

・手当を受けようとする父または母及び養育者が、日本に住んでいないとき

・児童が社会福祉施設(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき

・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

対象となる児童

 

対象児童
等級 障がいの程度
1級 身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか、これと同程度の重い障害のある児童
2級 身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか、これと同程度のやや重い障害のある児童

 

手当額

 

手当額
障がい等級 1級 2級
手当月額 55,350円 36,860円

注意事項

手当の月額は、物価変動などの要因により改定される場合があります。

所得制限限度額を超えるときは支給されません。

支払時期

 

支払時期
支払日 支給対象月
4月11日 12、1、2、3月分
8月11日 4、5、6、7月分
11月11日 8、9、10、11月分

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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