児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当とは

父又は母がいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在の状態にある児童の家庭に対し、その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給され、児童の心身の健やかな成長に役立ててもらうための手当です。

支給要件

次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で法令に定める程度の障がいのある児童を養育している方に支給されます。

・父と母が離婚した児童

・父(母)が死亡した児童

・父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)

・父(母)の生死が不明な児童

・父(母)が1年以上同居せず、遺棄している児童

・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童

・未婚で出生した児童

・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当額

手当額
支給の内容 児童1人 児童2人(加算額) 児童3人以降(加算額)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円

ただし、前年(1月から7月までの月額手当については前々年)の所得が一定以上の場合には、所得制限により一部または全部が支給されません。

支給時期

支給時期
支払日 支給対象月
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分

(注意)支払日が土日、祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日とします。

公的年金と児童扶養手当の併給について

令和3年3月(令和3年5月支払)から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

また、障害年金等以外の年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の月額相当額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。

現況届

受給資格者は毎年8月に必ず現況届を提出することになっており、受給資格及び所得審査が行われ、支給額が決定されます。提出がない場合は、11月以降の手当は支給できません。

その他の届出

次の場合は届出が必要となります。

・氏名、住所、支払い金融機関、扶養義務者の変更(増減)、証書の紛失等

・受給者が婚姻した(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)

・その他の支給要件に該当しなくなった等

・受給者(配偶者)または児童が公的年金の受給対象者となった(対象でなくなった)

・申請内容に変更があったとき

(注意)ひとり親家庭(寡婦)医療費も同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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