児童扶養手当
児童扶養手当とは
父又は母がいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在の状態にある児童の家庭に対し、その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給され、児童の心身の健やかな成長に役立ててもらうための手当です。
支給要件
次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で法令に定める程度の障がいのある児童を養育している方に支給されます。
・父と母が離婚した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が重度の障がいの状態にある児童
(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
・父(母)の生死が不明な児童
・父(母)が1年以上同居せず、遺棄している児童
・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
・未婚で出生した児童
・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
所得制限
受給者の前年扶養親族数により所得制限があり、手当の支給額が決まります。また、扶養義務者(同居の祖父母等)の所得制限もあります。
扶養義務者数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者 |
0人 | 69万円 | 208万円 | 236 | 万円
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
以降1人につき | 38万円を加算 | 38万円を加算 | 38万円を加算 |
手当額
支給の内容 | 児童1人 | 児童2人以降(加算額) |
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
申請手続きに必要なもの
・請求者及び児童の戸籍謄本(請求者と児童が同一戸籍のときは1通)
※戸籍謄本の取得に時間がかかる場合、離婚届の受理証明に代えることもできますが、
後日戸籍謄本の提出が必要です。
・年金手帳又は基礎年金番号通知書等
・請求者本人名義の預金通帳
・健康保険証または資格確認書等(請求者及び対象児童分)
・申請者、子、同居扶養義務者の個人番号(マイナンバー)
・その他(請求者本人と児童が別居している場合や、手当の支給要件によって、
必要な書類があります。)
支給時期
支払日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3、4月分 |
7月11日 | 5、6月分 |
9月11日 | 7、8月分 |
11月11日 | 9、10月分 |
1月11日 | 11、12月分 |
3月11日 | 1、2月分 |
(注意)支払日が土日、祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日とします。
児童扶養手当を受給して5年を経過した方へ
児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の2分の1が支給停止になることがあります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、そのことを証明できる書類を提出することで、経過前と同様の金額を受給することができます。
・就業している
・求職中である
・身体または精神の障害がある
・傷病又は疾病等で就業が困難である
・親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である
※5年経過した方は、毎年の現況届の際に提出していただく必要があります。
公的年金と児童扶養手当の併給について
令和3年3月(令和3年5月支払)から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
また、障害年金等以外の年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の月額相当額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できます。
現況届
受給資格者は毎年8月に必ず現況届を提出することになっており、受給資格及び所得審査が行われ、支給額が決定されます。提出がない場合は、11月以降の手当は支給できません。
その他の届出
次の場合は届出が必要となります。
・氏名、住所、支払い金融機関、扶養義務者の変更(増減)、証書の紛失等
・受給者が婚姻した(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
・その他の支給要件に該当しなくなった等
・受給者(配偶者)または児童が公的年金の受給対象者となった(対象でなくなった)
・申請内容に変更があったとき
(注意)ひとり親家庭(寡婦)医療費も同様です。
更新日:2025年04月01日