障害児通所支援

更新日:2023年01月30日

対象者

車いす介助者障がい(発達障がいを含む)や支援が必要なお子さん、対象疾患(難病)のため、通所による療育等の支援が必要な児童を対象に、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
(注意)手帳の有無は問いません。

内容

 

市内のサービス提供事業所
名称 所在地 問い合わせ先 定員 支援の内容 児 支援の内容 医 支援の内容 デ 支援の内容 訪
ふれあい教室 陸前高田市高田町字太田511番地 0192-54-5150 10名      
あふたーすくーる すてっぷ 陸前高田市高田町字太田13-11 080-1652-6875 10名      
アップル 陸前高田市高田町字山苗代23-2 0192-47-4652 10名      

(注意)児:児童発達支援、医:医療型児童発達支援、デ:放課後等デイサービス、訪:保育所等訪問支援

利用者負担

 利用に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて、ひと月に負担する上限額(利用者負担上限月額)が決められています。

利用者負担上限月額

利用者負担上限月額の詳細
世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 所得割28万円未満の世帯 4,600円
市町村民税課税世帯 所得割28万円以上の世帯 37,200円

利用者負担上限額管理

 複数の事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に利用者負担上限額の管理を依頼することができます。

手続き

サービス利用までの流れ

  1. 相談:子ども未来課または相談支援事業所に相談します。
  2. 申請:サービスが必要な場合は、子ども未来課に申請します。
  3. 調査:心身の状況や生活環境、意向等について調査が行われます。
  4. 支給決定・通知:申請内容や調査等を踏まえ、サービスの支給量などが決まり、通知され、通所受給者証が交付されます。
  5. 契約:サービスを利用する事業者を選び、契約します。
  6. 利用:通所受給者証を提示し、サービスを利用します。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(児童が手帳を有する場合のみ)
  • 所得課税証明書(市外からの転入の場合等)

その他の手続き

その他の手続きの詳細
事由 必要な手続き
サービスの継続利用が必要な場合 交付された通所受給者証の給付決定期間内に、更新の申請をしてください。
サービスの支給量等の変更を希望する場合 変更の申請をしてください。
氏名や居住地等に変更があった場合 申請内容の変更の届出をしてください。
市外に転出することになった場合
死亡等でサービスが不要となった場合
受給者証を返還してください。
受給者証を破損・汚損または紛失等した場合 再交付の申請をしてください。
災害による住宅等の著しい損害、生計中心者の死亡による著しい収入減等があった場合 利用者負担額の減免の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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