陸前高田市内バス路線等運賃に関する意見募集を実施します
意見募集の趣旨
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の改正により、コミュニティバス等の運賃として設定されている「協議運賃」に係る改正を行う場合は、市民等から意見聴取を実施することが規定されました。
今回、市内バス路線等のうち協議運賃を適用する路線等について、法第9条第5項の規定に基づき、市民の皆様からご意見を募集します。お寄せいただいたご意見等とそれに対する考え方は公表することとしております。
なお、今回は「運賃」についての意見募集であり、それ以外の個々のご意見には直接回答しかねますのであらかじめご了承願います。また、ご意見等を考慮して、別途、法第9条第4項及び要綱の規定に基づき開催する運賃協議分科会において、運賃の協議が調った場合には、運行事業者が協議運賃を定め運輸当局に届け出ることとしております。
募集期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで
対象者
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体
・市内の事務所または事業所に勤務する方
・市内の学校に在学する方
意見の提出方法
書面によるものとし、直接持参、郵送(当日消印有効)、ファクシミリまたは電子メールにより提出してください。電話や口頭では受付できかねます。提出者の住所、氏名及び連絡先を明記するとともに、下記の様式をご利用ください。
陸前高田市内バス路線等 運賃に関する意見(様式) (Wordファイル: 11.0KB)
提出先
| 持参の場合 | 陸前高田市役所 市民協働部まちづくり推進課 |
| 郵送の場合 |
〶029-2292 陸前高田市高田町字下和野100番地 陸前高田市役所 まちづくり推進課宛て |
| ファクシミリの場合 | 0192-54-3888 |
| 電子メールの場合 | seikan@city.rikuzentakata.iwate.jp |
予定運賃
対象となる路線、予定運賃及び適用方法については以下のとおりです。
生出線、長部今泉線、たかたコミュニティバス東部線、同西部線、広田線、広田半島線、陸前高田住田線(平日) (PDFファイル: 43.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年01月05日