農地の改良について

更新日:2021年04月01日

 農業の生産性を向上させることを目的として農地の改良をする場合、または田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、事前に農業委員会に農地改良届出をした上で、形状の変更をしてください。
 なお、土砂等の採取や残土処分を目的とする場合は、一時転用扱いとなりますので農地法の許可が必要となります。

農地改良届出

 農地改良を行おうとする土地所有者が届出をすることになります。なお、事前に地区担当の農業委員からの現地調査が必要となります。また、改良地に隣接する土地の所有者又は改良工事により影響を受けると思われる方からも、施工同意が必要となります。

必要書類

  • 農地改良届出書 1部(現地確認をした農業委員の確認印が必要となります。)
  • 位置図及び公図(固定資産課税台帳付属図面でも可)
  • 登記事項証明書(固定資産資産証明書でも可)
  • 誓約書
  • 工事施行同意書
  • 計画図(平面図、配置図、断面図等)
  • 工事着手前の現況写真

工事完了届出

 改良工事が完了したときは、農地改良完了報告を提出していただきます。なお、完了報告書を提出する前に地区担当の農業委員からの確認が必要となります。

必要書類

  • 農地改良完了報告書 1部(確認をした農業委員の確認印が必要となります。)
  • 工事着工後の現況写真

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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