農地法第3条許可申請事務に係る標準処理期間の設定について

更新日:2021年04月01日

標準処理期間の設定について

 農地法第3条第1項に基づく農業委員会許可に係る標準処理期間につきましては、「農業委員会の適正な事務実施について」において、行政手続法に基づき、標準処理期間の設定に努めるものと定められております。
 陸前高田市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間の設定の詳細
根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項 30日

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農業委員会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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