中山間地域等直接支払制度
制度の概要について
中山間地域等直接支払制度は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
現在市内では、集落協定26協定、個別協定2協定が結ばれ、耕作放棄の発生防止活動や、水路・農道等の管理活動を行っています。
平成30年度の実施状況について
平成30年度の中山間地域等直接支払制度実施状況をお知らせします。
中山間地域等直接支払制度集落協定実施状況 (PDFファイル: 169.2KB)
更新日:2021年04月01日