郵便等投票証明書
身体の障害や疾病のために投票所で投票することができない方が、自宅などで投票を記載し、郵便で投票を行う制度です。この制度を利用するには、次の要件を満たす方でかつ事前に手続きを行う必要があります。
必要な要件
自分で筆記できる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの交付を受けている方で、手帳に以下の記載がある方
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能 | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者 | 両下肢または体幹 | 特別項症から 第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から 第3項症 |
|
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
自書できない方
あらかじめ届け出た方(別途、手続きが必要です)に投票に関する記載をしてもらう「代理記載制度」(別途、申請が必要です)が利用できます。ただし、次の要件を満たす方が対象となります。
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
手続きの詳しい方法については、市選挙管理委員会までお問い合わせください。
交付手続き
「郵便等による不在者投票」を行うには、事前に市選挙管理委員会に対し申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。また、この証明書には有効期限があり、交付の日から7年間(介護保険被保険者の場合は被保険者証の有効期限まで)となっています。期限が切れた後は再度申請をしていただかなくてはなりませんので、既に交付を受けている方は期限の確認をお願いします。
投票用紙・投票用封筒の請求手続き
「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、市選挙管理委員会に直接または郵送等にて請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までに到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
更新日:2021年04月01日