不在者投票
不在者投票とは
- 出稼ぎの方
- 震災により市外へ避難されている方
- 長期出張をされている方
- 旅行などで市外に滞在している方
- 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所している方
- 陸前高田市から他の市町村に転出された方(選挙により投票できない場合があります)について、滞在先の市町村の選挙管理委員会や病院、施設内で投票日前に投票できる制度です。
投票できる期間
選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで行うことができますが、郵送による投票となりますので、手続きや投票は速やかに行う必要があります。(期限間近ですと郵便が間に合わない場合があるため。)
投票時間
投票時間は滞在先の市町村選挙管理委員会で行う場合はその業務時間となります。通常市町村の業務時間は午前8時30分から午後5時までですが、投票を行う前に確認をお願いします。病院や施設で行う場合は当該施設の管理者にお問い合わせ願います。
投票場所
- 入院・入所されている方…病院・施設内
- それ以外の方…滞在先の選挙管理委員会
投票方法
入院・入所されている方
- 病院・施設の職員に不在者投票する旨を申し出ます。
- 病院・施設内で本人に投票用紙などが交付されますので、職員の指示に従いその場で投票します。
それ以外の方
- 本人が署名した「請求書兼宣誓書」を市選挙管理委員会に直接または郵便で提出します。
- 市選挙管理委員会では、請求を受けて不在者投票用紙などの投票に必要な書類をお送りしますので、書類一式をお持ちのうえ滞在先の市町村選挙管理委員会で投票を行ってください。その際以下の点にご注意ください。
- 事前に投票用紙に候補者の氏名を記入しないこと
- 同封するものの中に「不在者投票証明書」の入った封筒がありますが、事前に開封しないこと
これらについては、必ず滞在先の市町村選挙管理委員会の指示に従って取り扱いをしてください。守られない場合は投票ができなくなります。
更新日:2021年04月01日