陸前高田市復興推進計画(商業特区)による税制優遇について
東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)第4条第1項に基づく、陸前高田市復興推進計画(以下「本計画」という。)について、平成28年12月20日付けで内閣総理大臣により認定になりました。これによって、本計画に基づいて事業者が実施する事業について、税制優遇等の措置を受けることができるようになります。
計画本文並びに対象業種
陸前高田市復興推進計画 (PDFファイル: 305.9KB)
対象区域並びに対象地番
高田地区及び今泉地区において、商業集積が見込まれる区域(以下「区域内」という。)
高田地区・今泉地区復興産業集積区域の地図 拡大画像 (JPEG: 321.3KB)
対象業種
陸前高田市復興推進計画対象業種一覧表 (PDFファイル: 140.9KB)
主な優遇措置
(1)設備投資減税(37条)【国税及び地方税の特例対象】
2026(令和8)年3月31日までの間に、指定を受けた個人事業者又は法人が復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、特別償却又は税額控除ができる。
2025(令和7)年3月31日まで |
2025(令和7)年4月1日 ~ |
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機械装置 | 50% | 45% |
建物・構築物 | 25% | 23% |
2025(令和7)年3月31日まで |
2025(令和7)年4月1日 ~ |
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機械装置 | 15% | 14% |
建物・構築物 | 8% | 7% |
※ 税額控除について、当期の法人税額の20%相当額を限度。なお、20%を超えた部分の金額については、4年間、繰越控除できる。
(注) 対象は次の要件を満たす個人事業者又は法人
・ 認定復興推進計画に定められた産業集積事業を実施する個人事業者又は法人であること
・ 指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ誠実な計画を有すると認められること
・ 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること
・ 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること
・ 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎をゆうすること
(2)雇用減税(38条)【国税の特例対象】
2026(令和8)年3月31日までに指定を受けた個人事業者又は法人が、指定を受けた日から5年の間の復興産業集積区域内の事業所における雇用者等(※)に対する給与等支給額10%を税額の20%を限度として控除できる。
※ 個人事業者の場合は所得税額
2012(平成24)年3月30日~2026(令和8)年3月31日 |
10%(9%)※ |
※()内は、2025(令和7)年4月1日~2026(令和8)年3月31日に指定を受けた場合。
・ 2011(平成23)年3月11日において特定被災区域に所在する事業所に雇用されていた者 ・ 2011(平成23)年3月11日において特定被災区域内に居住していた者 ※ 特定被災区域 ⇒ 岩手県、宮城県、福島県の場合は、全県(県内全市町村)です。 |
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(3)開発研究用資産減税(39条)【国税及び地方税の特例対象】
1.2026(令和8)年3月31日までの間に復興産業集積特区において、指定を受けた個人事業者又は法人が取得等した開発研究用減価償却資産について、特別償却ができる。
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2024(令和6)年4月1日~2026(令和8)年3月31日 |
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中小企業等 中小企業等以外 |
50%(45%)※ 34%(30%)※ |
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2024(令和6)年4月1日~2026(令和8)年3月31日 |
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大学等との共同研究 ベンチャー企業等との共同研究 その他の者との共同研究等 |
30% 25% 20% |
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(4)優遇措置における留意事項
(1)、(2)については、年度ごとにいずれか1つの選択適用となります。
(5)地方税の特例
区域内で施設又は設備の新増設を行った場合((1)、(3)に該当するもの)、県及び市の条例に基づき、所定の手続きを経て県税(事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の優遇制度が受けられます。
申請様式(圧縮ファイルとなっていますので、ダウンロード後に解凍してください。)
- 設備投資減税(37条)
- 建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業用
- 建築物を建築し、賃貸する事業用
- 雇用減税(38条)
- 開発研究用資産減税(39条)
建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業用 (圧縮ファイル: 311.5KB)
建築物を建築し、賃貸する事業用 (圧縮ファイル: 339.4KB)
開発研究用資産減税(39条) (圧縮ファイル: 265.6KB)
指定事業者の公表
指定を受けた事業者については、復興特区法施工規則の規定により、公表することとされています。
指定事業者一覧については下記をご覧ください。
手続きの流れ
よくある質問
質問1 市の指定を受けるだけで優遇措置を受けることができるか?
回答 事業認定後、別途各税務当局での手続きが必要です。なお、優遇措置の適用は、最終的に各税務当局の判断によるので、詳細については各税務当局に確認願います。
質問2 指定に必要な申請書及び認定に必要な報告書は、いつまでに提出すればよいか?
回答 事業の指定は、指定を受けたい日の2~3か月前に市の窓口に事前相談のうえ、指定を受けたい日の1か月前までに、市窓口に申請書を提出願います。報告は事業年度終了後、翌月の23日までに、市窓口に報告書を提出願います。
更新日:2024年04月16日