陸前高田市復興推進計画(商業特区)による税制優遇について
東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)第4条第1項に基づく、陸前高田市復興推進計画(以下「本計画」という。)について、平成28年12月20日付けで内閣総理大臣により認定になりました。これによって、本計画に基づいて事業者が実施する事業について、税制優遇等の措置を受けることができるようになります。
計画本文並びに対象業種
陸前高田市復興推進計画 (PDFファイル: 305.9KB)
対象区域並びに対象地番
高田地区及び今泉地区において、商業集積が見込まれる区域(以下「区域内」という。)

高田地区・今泉地区復興産業集積区域の地図 拡大画像 (JPEG: 321.3KB)
対象業種
陸前高田市復興推進計画対象業種一覧表 (PDFファイル: 140.9KB)
主な優遇措置
(1)設備投資減税(37条)【国税及び地方税の特例対象】
2024(令和6)年3月31日までの間に、指定を受けた個人事業者又は法人が復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、特別償却又は税額控除ができる。
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2012(平成24)年3月30日 ~ |
2016(平成28)年4月1日 ~ |
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機械装置 | 100% | 50% |
建物・構築物 | 25% | 25% |
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2012(平成24)年3月30日 ~ |
2016(平成28)年4月1日 ~ |
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機械装置 | 15% | 15% |
建物・構築物 | 8% | 8% |
※ 税額控除について、当期の法人税額の20%相当額を限度。なお、20%を超えた部分の金額については、4年間、繰越控除できる。
(注) 対象は次の要件を満たす個人事業者又は法人
・ 認定復興推進計画に定められた産業集積事業を実施する個人事業者又は法人であること
・ 指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ誠実な計画を有すると認められること
・ 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること
・ 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること
・ 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎をゆうすること
(2)雇用減税(38条)【国税の特例対象】
2024(令和6)年3月31日までに指定を受けた個人事業者又は法人が、指定を受けた日から5年の間の復興産業集積区域内の事業所における雇用者等(※)に対する給与等支給額10%を税額の20%を限度として控除できる。
【控除率】
2012(平成24)年3月30日~2024(令和6)年3月31日 |
10% |
被災雇用者等 法
に対する 納税額 人
給与等支給額 税
額
10% 相当する額を税額控除
税額の20%を限度
※ 個人事業者の場合は所得税額
・ 2011(平成23)年3月11日において特定被災区域に所在する事業所に雇用されていた者 ・ 2011(平成23)年3月11日において特定被災区域内に居住していた者 ※ 特定被災区域 ⇒ 岩手県、宮城県、福島県の場合は、全県(県内全市町村)です。 |
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(3)開発研究用資産減税(39条)【国税及び地方税の特例対象】
1.2024(令和6)年3月31日までの間に復興産業集積特区において、指定を受けた個人事業者又は法人が取得等した開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価格の50%まで特別償却ができる(※1)。
2.1の対象となる開発研究用減価償却資産の償却費について、研究開発税制を適用し税額控除も可能(※2)。
(※1)特別償却の償却率
2012(平成24)年3月30日 ~ 2016(平成28)年3月31日 |
2016(平成28)年4月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 |
100%
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50%
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(※2) 現行の研究開発税制は、試験研究費割合に応じ、償却費の6~14%(中小企業者等は12 ~17%)を税額控除(法人税額の35%を上限)。さらに、大学等との共同研究等の特別試験 研究費がある場合、当該研究に係る償却費の30%又は20%を税額控除(法人税額の5%を上限)。指定事業者の開発研究については、償却費を特別試験研究費の額とみなしその20%を 税額控除(法人税額の5%を上限)することが可能。
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平成28年4月1日~ 平成31年3月31日 |
平成31年4月1日~ 令和6年3月31日 |
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建物附属設備・機械装置 | 50% | 50% |
(4)新規立地促進税制(40条)【国税の特例対象】
1.2024(令和6)年3月31日までの間に指定を受けた復興産業集積区域内に本店を有する法人(復興推進計画認定日以降に設立)が、指定の日から同日以後5年が経過する日までの期 間内の日を含む各事業年度において、所得金額を限度として再投資等準備金として積み立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる。
2.特定復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金 残高を限度に特別償却(即時償却)できる。なお、準備金の取崩し期間は5年間とする(2016 (平成28)年3月31日以前に指定を受けた場合は10年間)。
対象法人
- 復興推進計画の認定の日(平成28年12月20日)以降に設立された法人。
- 本計画に定められた復興推進事業のみを実施する法人で、区域内に本店又は主たる事務所を有する法人。
- 再投資等準備金を積み立てようとする事業年度又は連結事業年度において、区域外に事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設を保有しない事。ただし、法人の主たる業務以外の業務を行う事業所で、従業員数の合計が法人の常時使用全従業員数の30%又は2人のいずれか多い人数以下であるものは、区域外に設置することが可能。
- 指定を受けようとする事業年度又は連結事業年度において、3億円以上(中小企業者等は3千万円以上)の機械、装置及び建物等の取得等が見込まれる、又は中小企業等においては事業開始から3年間で5千万円以上の機械、装置及び建物等の取得が見込まれること。
- 被災雇用者等を5人以上雇用し、かつ給与等支給総額が1千万円以上であること。
- 指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ確実な計画を有するもの。
- 指定法人事業実施計画が本計画に適合するものであること。
- 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるもの。
- 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
(5)優遇措置における留意事項
(1)、(2)、(4)については、年度ごとにいずれか1つの選択適用となります。
(6)地方税の特例
区域内で施設又は設備の新増設を行った場合((1)、(3)に該当するもの)、県及び市の条例に基づき、所定の手続きを経て県税(事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の優遇制度が受けられます。
申請様式(圧縮ファイルとなっていますので、ダウンロード後に解凍してください。)
- 設備投資減税(37条)
- 建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業用
- 建築物を建築し、賃貸する事業用
- 雇用減税(38条)
- 開発研究用資産減税(39条)
- 新規立地促進税制(40条)
建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業用 (圧縮ファイル: 311.5KB)
建築物を建築し、賃貸する事業用 (圧縮ファイル: 339.4KB)
開発研究用資産減税(39条) (圧縮ファイル: 265.6KB)
新規立地促進税制(40条) (圧縮ファイル: 328.2KB)
指定事業者の公表
指定を受けた事業者については、復興特区法施工規則の規定により、公表することとされています。
指定事業者一覧については下記をご覧ください。
手続きの流れ

よくある質問
質問1 市の指定を受けるだけで優遇措置を受けることができるか?
回答 事業認定後、別途各税務当局での手続きが必要です。なお、優遇措置の適用は、最終的に各税務当局の判断によるので、詳細については各税務当局に確認願います。
質問2 指定に必要な申請書及び認定に必要な報告書は、いつまでに提出すればよいか?
回答 事業の指定は、指定を受けたい日の2~3か月前に市の窓口に事前相談のうえ、指定を受けたい日の1か月前までに、市窓口に申請書を提出願います。報告は事業年度終了後、翌月の23日までに、市窓口に報告書を提出願います。
更新日:2023年02月10日