行政財産使用許可

更新日:2026年02月05日

1.内容

陸前高田市の管理する行政財産を使用する場合に必要となる申請です。

2.提出書類

申請書、位置図、計画書等の借受目的及び内容が分かる書類

3.提出先

行政財産を管理している所管課

4.提出方法

上記提出先へ持参及び郵送、またはメールでの申請

※メールアドレスについては、上記提出先へお問い合わせください。

5.備考

  • 行政財産の使用には使用料がかかります。ただし行政財産使用料条例第3条の規定に該当する場合には、使用料が減免される可能性がありますので、行政財産使用料減免減免申請書を併せて提出してください。
  • メールでの申請においては、容量により受信できない場合があります。
  • 所管課が不明な場合は、財政課財産管理係までお問い合わせください。
  • 使用期間は特別の場合を除き、1年を超えることは出来ません。