普通徴収について

更新日:2024年12月16日

このページは「普通徴収」について説明しています。

1.普通徴収とは

普通徴収とはお手元に届く個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税の納付書等を利用して、ご本人で自治体に税を納付する方法のことです。

 

〇対象となる方

   ・会社や事務所などにお勤めされていない方

   ・個人事業主の方

   ・特別徴収ができない方

 

普通徴収の対象となる方には、毎年6月上旬~中旬頃にご自宅に税額通知書を送付しています。

2.年度の途中で退職・休職等となったときは

特別徴収義務者(給与の支払者)から「給与支払い報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」が提出された後、およそ1ヵ月程度を目処に、お手元に納付書が届きますので、納期限までに残りの個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を納めてください。

3.普通徴収の納期

普通徴収の場合、1年を4期に分割して個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を納めることとなります。

毎年の納期限については下記のとおりです。

 

普通徴収の期別について

期別

納期限

第1期

6月末日

第2期

8月末日

第3期

10月末日

第4期

翌年1月末日

 

(注意)納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限になります。

4.普通徴収の方法

普通徴収の納付方法は以下 A・B・C のいずれかとなります。

 

A 納付書で納める

納付書を使って税を納める方法です。

陸前高田市内の各金融機関やコンビニエンスストア、陸前高田市役所の1階窓口で利用ができます。

 

B 2次元バーコードを利用してキャッシュレスで納める

納付書に記載のある2次元バーコードを読み取って納付する方法です。

 

C 口座振替で納める

銀行の口座を登録し、納期限に自動的に引き落としになる納付方法です。

 

【参考】詳しくはこちらをご覧ください

5.事業所等にお勤めになったときは

前職の退職や一時的な休職(産休・育休など)により現在普通徴収となっているが、就職や復職等でお勤めになられたときには、特別徴収(給与からの税の徴収)に切り替えることができます。

詳しくは事業主(給与の支払者)にご確認のうえ、「特別徴収切替届出書」を提出してください。

【参考】特別徴収について、詳しくは下記リンク先をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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