普通徴収について
このページは「普通徴収」について説明しています。
1.普通徴収とは
普通徴収とはお手元に届く個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税の納付書等を利用して、ご本人で自治体に税を納付する方法のことです。
〇対象となる方
・会社や事務所などにお勤めされていない方
・個人事業主の方
・特別徴収ができない方
普通徴収の対象となる方には、毎年6月上旬~中旬頃にご自宅に税額通知書を送付しています。
2.年度の途中で退職・休職等となったときは
特別徴収義務者(給与の支払者)から「給与支払い報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」が提出された後、およそ1ヵ月程度を目処に、お手元に納付書が届きますので、納期限までに残りの個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を納めてください。
3.普通徴収の納期
普通徴収の場合、1年を4期に分割して個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を納めることとなります。
毎年の納期限については下記のとおりです。
期別 |
納期限 |
第1期 |
6月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
10月末日 |
第4期 |
翌年1月末日 |
(注意)納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限になります。
4.普通徴収の方法
普通徴収の納付方法は以下 A・B・C のいずれかとなります。
A 納付書で納める
納付書を使って税を納める方法です。
陸前高田市内の各金融機関やコンビニエンスストア、陸前高田市役所の1階窓口で利用ができます。
B 2次元バーコードを利用してキャッシュレスで納める
納付書に記載のある2次元バーコードを読み取って納付する方法です。
C 口座振替で納める
銀行の口座を登録し、納期限に自動的に引き落としになる納付方法です。
【参考】詳しくはこちらをご覧ください
5.事業所等にお勤めになったときは
前職の退職や一時的な休職(産休・育休など)により現在普通徴収となっているが、就職や復職等でお勤めになられたときには、特別徴収(給与からの税の徴収)に切り替えることができます。
詳しくは事業主(給与の支払者)にご確認のうえ、「特別徴収切替届出書」を提出してください。
【参考】特別徴収について、詳しくは下記リンク先をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年12月16日