個人住民税(市民税・県民税)の税制改正について(令和8年度分以降適用)

更新日:2026年02月13日

税制改正について

改正の概要

・給与所得控除の見直し

・扶養親族等の所得要件の見直し

・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

※この改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度住民税から適用されます。

なお、所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページをご参照ください。

 

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ給与収入が190万円以下の方に適用されます。

※給与収入額が190万円を超える方の給与所得控除については、改正ありません。

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前後の比較
給与等の収入額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円

 

扶養親族等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

控除の種類と改正後の所得要件
控除の種類 判定所得

所得要件

※カッコ内は収入が給与のみの場合の

収入金額(注)

配偶者控除、

  扶養控除
  同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(123万円以下)
  ひとり親控除   ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
(123万円以下)
  勤労学生控除   勤労学生の合計所得金額 58万円以下
(123万円以下)
  雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る

  総所得金額等
58万円以下
(123万円以下)

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合、45万円控除することとされていましたが、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額

※カッコ内は収入が給与のみの場合
特定親族特別控除

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)
45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)
41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)
31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)
21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)
11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)
6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)
3万円