屋外広告物について

更新日:2023年10月06日

陸前高田市屋外広告物条例について

 ポスターや広告板等の屋外広告物について、無秩序に表示・設置をされると、景観が乱れ、まち全体の魅力が損なわれます。
 また、設置方法が不適切な場合や管理が不十分の場合、倒壊や落下等によって歩行者等に危害を及ぼすお恐れがあります。
 市では屋外広告物条例を制定し、屋外広告物について一定の基準を設けております。屋外広告物を設置する際には事前に申請をして、許可を受けなければ設置することが出来ません。基準については、下記リンクの陸前高田市景観計画(令和元年7月変更)をご確認ください。

陸前高田市屋外広告物条例様式集

屋外広告物の設置をするとき

許可の期間の更新をするとき

許可を受けた広告物の変更や改造等を行うとき

許可を受けた広告物を他者から譲り受けたとき、又は借り受けたとき

許可を受けた広告物を滅失したとき

広告物の管理者を設置するとき

広告物の管理者の名称等が変更したとき

市内で公共団体等が公共的目的をもって屋外広告物の設置等を行うとき

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土地活用推進課 都市計画係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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