○陸前高田市教育委員会行政組織規則
昭和46年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。
(課の設置)
第4条 陸前高田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に管理課及び学校教育課を置く。
(管理課の分掌事務)
第5条 管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 課内の人事、予算経理及び物品管理に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。
(4) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。
(5) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。
(6) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「職員」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(7) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(8) 職員の研修、福利厚生及び安全衛生に関すること。
(9) 職員団体に関すること。
(10) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。
(11) 法規案及び重要文書の審査に関すること。
(12) 教育委員会の規則、訓令等の公布又は公表に関すること。
(13) 公印に関すること。
(14) 文書事務の指導に関すること。
(15) 公聴及び広報に関すること。
(16) 教育行政の調査及び統計に関すること。
(17) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。
(18) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(19) 教育行政に関する相談に関すること。
(20) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算及び決算の総括及び調整に関すること。
(21) 教育財産の管理の総括に関すること。
(22) 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。
(23) 図書館、博物館その他社会教育機関の設置、管理運営及び廃止に関すること。
(24) 地域学校協働活動に関すること。
(25) 社会教育施設の整備及び営繕に関すること。
(26) 市立学校の施設の整備及び営繕に関すること。
(27) その他教育施設の整備及び営繕に関すること。
(28) 文化財に関する調査研究、統計、資料の収集、刊行、保管及び公開に関すること。
(29) 文化財の保護及び活用に関すること。
(30) 埋蔵文化財の発掘、調査及び研究に関すること。
(31) 埋蔵文化財資料の整理、保管及び公開に関すること。
(32) 文化財調査委員、文化財保護委員、図書館協議会委員、博物館協議会委員及び博物館専門研究員並びにそれらの会議に関すること。
(33) 学校体育施設の開放に関すること。
(34) ユネスコ活動に関すること。
(35) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
(学校教育課の分掌事務)
第6条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 課内の人事、予算経理及び物品管理に関すること。
(2) 市立学校の設置、廃止、組織編制及び管理運営に関すること。
(3) 市立学校職員(県費負担教職員を除く。以下「学校職員」という。)の組織、定数及び職制に関すること。
(4) 学校職員及び県費支弁による市立学校教職員(以下「教職員」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(5) 学校職員及び教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(6) 学校職員及び教職員の研修、福利厚生及び安全衛生管理に関すること。
(7) 県費負担教職員の組織する職員団体に関すること。
(8) 市立学校の学級編制及び教職員の定数に関すること。
(9) 市立学校の通学区域に関すること。
(10) 児童及び生徒の就学に関すること。
(11) 児童生徒の安全衛生及び福利厚生に関すること。
(12) 学校保健に関すること。
(13) 教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(14) 学習効果の評価に関すること。
(15) 教育課程用図書及び教材等に関すること。
(16) 教育研究所の設置、管理運営及び廃止に関すること。
(17) 就学支援委員会に関すること。
(18) 教育関係諸団体に関すること。
(19) 就学前教育に関すること。
(20) 奨学及び育英に関すること。
(21) 学校給食センターの設置、管理運営及び廃止に関すること。
(22) 学校給食に関すること。
(23) その他学校教育に関すること。
第7条 削除
(係の設置)
第8条 課に別表第1に掲げるところにより係を置く。
2 係の分掌事務は、教育長が別に定める。
(教育次長)
第9条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(課長)
第9条の2 事務局の課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
(主幹)
第9条の3 事務局の課に特に必要がある場合には、主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。
(課長補佐)
第10条 事務局の課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(副主幹)
第10条の2 事務局の課に特に必要がある場合には、副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定事務を処理する。
(係長)
第11条 事務局の課の係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(主査)
第11条の2 事務局の課に、特に必要がある場合には、主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、課の特定事務を処理する。
(主任)
第12条 事務局の課に、特に必要がある場合には、主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、課の特定事務を処理する。
(職員数)
第16条 課別の職員数は、教育長が定める。
(教育研究所)
第17条 教育研究所の組織、職員の職の設置その他管理運営等については、別に定める。
(教育機関)
第18条 教育委員会の所管に属する教育機関は、市立学校のほか次のとおりである。
(1) 市立公民館
(2) 市立図書館
(3) 市立博物館
(4) 市教育研究所
(5) 市立学校給食センター
2 陸前高田市立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、陸前高田市立小学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第19号)、及び陸前高田市立中学校設置、管理に関する条例(昭和39年条例第20号)並びにこれらに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
3 陸前高田市立学校以外の教育機関の設置、組織、職員の職の設置その他その管理運営等については、陸前高田市公民館条例(昭和51年条例第24号)、陸前高田市立図書館条例(昭和53年条例第14号)、陸前高田市立博物館条例(昭和54年条例第6号)、陸前高田市立学校給食センター設置条例(昭和47年条例第17号)及びこれらに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
(附属機関)
第19条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。
(1) 市教育振興基本計画審議会
(2) 市文化財調査委員
(3) 市公民館運営審議会
(4) 市立博物館協議会
(5) 市社会教育委員
(6) 市立図書館協議会
2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 陸前高田市教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(昭和40年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に職員として在職する者は、この規則に基づく相当の職員となり同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和48年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年7月19日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、陸前高田市体育交流施設条例(平成29年条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
課 | 係 |
管理課 | 管理係 文化財係 |
別表第2(第15条関係)
職員 | 職 | 職務 |
指導主事 | 主任指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
指導主事 | ||
事務職員 | 社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導をする。 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を補助する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
技術職員 | 技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
栄養士 | ||
その他職員 | 主事補 | 上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 |
技師補 | ||
自動車運転手 |