○陸前高田市新規起業支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第47号
陸前高田市新規起業・事業拡大支援事業費補助金交付要綱(令和3年告示83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、本市における産業の振興及び活性化を図るため、市内において新たに起業する中小企業者が事業を開始する際に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市新規起業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げるものをいう。
(2) 起業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業等の届出」という。)により市内において新たに事業を開始すること又は新たに法人設立登記を行い、市内において事業を開始することをいう。
(3) 起業の日 個人にあっては、管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日を、法人にあっては、登記簿謄本に記載された設立年月日をいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象となる者は、補助金の申請年度内に起業する者若しくは申請時において起業の日から3年を経過しない者又は陸前高田市チャレンジショップ(以下「チャレンジショップ」という。)の入居の決定を受けた者若しくは使用期間終了後から1年以内に開業等の届出をする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において陸前高田商工会が会員又は加入予定者と認める者で、当該商工会の経営指導を受けた事業計画書について、その進捗に関し、継続して経営指導を受け、別表第1に定める事業計画要件を満たす者
(2) 納期の到来した市税等に未納がない者
(交付対象事業等)
第4 補助金の交付の対象となる事業は、本市における産業の振興及び活性化に資するものであって、補助金の交付後も継続が見込まれる事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する営業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
2 補助金の対象経費等は別表第2のとおりとする。ただし、汎用性が高く目的外使用になり得ると市長が認めるものを除く。
(交付対象とならない業種)
第5 補助金の交付対象とならない業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる業種のうち、別表第3に掲げる業種とする。
(交付申請)
第6 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画(実績報告)書(様式第1号)
(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)
(3) 陸前高田商工会の経営指導を受けた事業計画書
(4) 補助対象経費が分かる契約書又は見積書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の条件)
第7 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を行うときは、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、同条第3項の規定に基づき、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての書類を5年間保管しなければならない。
(2) 市長は、補助事業者が交付決定の日から起算して4年を経過する日までに事業を中止又は廃止し、若しくは事業所を市外に移転した場合、既に決定した補助金交付の変更をし、又は取り消すことができる。
(3) 補助事業者は、補助事業完了後3年間は、市長に対して決算を報告し、又は確定申告書の写し等、事業収益を証する書類を提出するものとする。
(申請の取下げ)
(補助事業の完了)
(1) 事業計画(実績報告)書(様式第1号)
(2) 起業したことが確認できる書類
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助事業の完了が確認できる写真、成果物の写し等
(5) その他市長が必要と認める書類
(前金払い)
第10 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。
2 補助事業者は、前金払いを受けようとする場合は、陸前高田市新規起業支援事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 規則第12条第3項の規定は、前金払いの場合について準用する。
(財産の処分の制限)
第11 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和5年5月2日告示第97号)
令和5年度分の補助金から適用する。
前文(抄)(令和6年3月22日告示第24号)
令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
対象者 | 申請時の事業収入 | 事業計画要件 |
申請年度内に起業する者 | 補助事業の申請年から3年目の事業収入が300万円を超える計画であること | |
申請時において起業の日から3年を経過しない者 | 300万円未満 | 補助事業の申請年から3年目の事業収入が300万円を超える計画であること |
300万円以上 | 補助金の交付を受けて設備投資を実施することにより、事業収入の増加が見込める事業計画であること | |
チャレンジショップ入居の決定を受けた者 | チャレンジショップ応募の際の事業計画を提出すること | |
チャレンジショップ使用期間終了後から1年以内に開業等の届出をする者 | 補助事業の申請年から3年目の事業収入が300万円を超える計画であること |
別表第2(第4関係)
対象者 | 対象経費 | 補助率 | 上限 | |
申請年度内に起業する者 | ・建物(改築・改装・改修に要する費用も含む。) ・建物附属設備 ・構築物 ・機械、装置及び備品(単価5万円以上のものに限る。) ・広告宣伝費 ・出展小間費 ・印刷費 ・講師依頼費 ・ホームページ作成費 | 3/4 | 150万円 | |
チャレンジショップ事業 | チャレンジショップ入居の決定を受けた者 | 10/10 | 20万円 | |
チャレンジショップ使用期間終了後から1年以内に開業等の届出をする者 | 3/4 | 150万円 | ||
起業の日から3年を経過しない者であり、申請時の事業収入が300万円を超える者 | ・建物(改築・改装・改修に要する費用も含む。) ・建物附属設備及び構築物(建物と同時に申請する場合に限る) ・機械、装置及び備品(単価5万円以上のものに限る。) | 3/4 | 150万円 |
備考
1 1事業者当たり1回の申請とする。ただし、チャレンジショップ事業については、入居決定及び使用期間終了後の開業に伴う申請をそれぞれ認めるものとする。
2 本事業の対象経費に対し、他の補助制度等を併用することはできない。
3 消費税及び地方消費税相当額を除いて申請しなければならない。
4 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第3(第5関係)
大分類A | 農業、林業 |
大分類B | 漁業 |
大分類J | 金融業、保険業(中分類67保険業を除く) |
大分類O | 教育、学習支援業(中分類82その他教育、学習支援業を除く) |
大分類P | 医療、福祉(小分類835療術業、836医療に附帯するサービス業を除く) |
大分類Q | 複合サービス事業 |
大分類R | サービス業(他に分類されないもの)(中分類88廃棄物処理業、89自動車整備業、90機械等修理業、91職業紹介・労働者派遣業、92その他の事業サービス業を除く) |
大分類S | 公務(他に分類されないもの) |