○陸前高田市立保育所運営規程

令和7年1月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、陸前高田市立保育所設置条例(昭和62年条例第5号)に規定する市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的)

第2条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 保育所は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものとする。

2 保育所は、保育所を利用する子ども(以下「児童」という。)の意思及び人格を尊重して、常に児童の立場に立って保育を提供するものとする。

3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、岩手県、陸前高田市、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号。以下「県基準条例」という。)陸前高田市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(令和3年条例第13号)その他関係法令、通知等を遵守し、運営を行うものとする。

(提供する保育の内容)

第4条 保育所は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育所が定める保育課程に基づき、次の各号に掲げる保育その他便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育 支援法第27条第1項に定める特定教育・保育に係る児童に対し、同法第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内で提供する保育

(2) 給食の提供

(3) 延長保育事業 支援法第20条第3項の規定により保育短時間認定を受けた児童に対し、支援法第59条第2号に規定する時間外保育を行う事業

(4) 一時預かり事業 法第6条の3第7項に規定する一時預かりを行う事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員の職種、職務及び員数)

第5条 保育所に配置する職員の職種及び職務は、陸前高田市立保育所職員等に関する規則(昭和37年規則第8号)第2条及び第3条に定めるとおりとする。

2 保育所に配置する職員の員数は、県基準条例で定める配置基準以上とし、児童数により変動するものとする。

(保育の提供を行う日)

第6条 保育所が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。

2 保育所の休業日は、陸前高田市立保育所設置条例施行規則(平成13年規則第13号)第2条で定めるとおりとする。

(保育の提供を行う時間)

第7条 保育所が保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる児童の保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 支援法第19条第1号に該当する児童(以下「1号認定子ども」という。) 午前8時30分から午後0時30分まで

(2) 支援法第19条第2号に該当する児童(以下「2号認定子ども」という。)及び同条第3号に該当する児童(以下「3号認定子ども」という。)

午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間(ただし、土曜日は午前7時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。)

(3) 前号のうち、保育短時間認定を受けた児童は、同号に定める時間のうち8時間以内とする。

2 前項第3号において、保護者の就労その他の事由により8時間を超えて保育を提供する必要があるときは、前項第2号に定める時間の範囲内で延長保育事業を行うこととする。

3 保育所が一時預かり事業を提供する日及び時間は、陸前高田市一時預かり事業実施要綱(平成28年告示第77号。以下「一時預かり事業要綱」という。)で定めるとおりとする。

(利用者負担その他費用の種類)

第8条 保育所が提供する保育を利用する教育・保育給付認定保護者は、陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「施行細則」という。)第10条に定める利用者負担額を市に支払うものとする。

2 第4条第2号に規定する給食の提供を受ける1号認定子ども及び2号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、陸前高田市立保育所完全給食実施要綱(令和6年告示第26号)第5に定める額を市に支払うものとする。

3 第4条第3号に規定する延長保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者は、施行細則第12条に定める延長保育料を市に支払うものとする。

4 第4条第4号に規定する一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、一時預かり事業要綱第11第1項で定める額を市に支払うものとする。

5 保育所は、前4項に定めるもののほか、保育所の保育利用その他便宜の提供に要する実費額を児童の保護者から同意を得て徴収するものとする。

(利用定員)

第9条 保育所の利用定員は、支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、別表のとおりとする。

(定員の弾力化等)

第10条 前条にかかわらず、保育利用の需要の増大その他やむを得ない事情があるときは、県基準条例に定める面積及び職員配置基準を遵守する範囲内で、同条に定める利用定員を超えて児童の受入れができるものとする。

(利用の開始)

第11条 保育所は、市の利用決定に基づき、保育の提供を開始するものとする。

(利用の終了)

第12条 保育所は、児童又は教育・保育給付認定保護者が次の各号に該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 児童が小学校就学の始期に達したとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が法令に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者から退所の届出があったとき。

(4) その他保育所の利用継続にあたり重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第13条 保育所の職員は、保育の提供時に児童に体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該児童の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該児童の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、市及び当該児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 保育所は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 市長は、児童に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 保育所は、非常災害に備えて、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。

2 保育所は、非常災害に対する具体的な計画を策定するとともに、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

3 保育所は、毎月1回以上、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第15条 保育所は、児童の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第16条 保育所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(記録の整備)

第17条 保育所は、保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 保育の提供にあたっての計画

(2) 提供した保育に係る必要な事項の記録

(3) 市への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、保育所の運営管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

1号認定子ども

(3歳児以上)

2号認定子ども

(3歳児以上)

3号認定子ども

1、2歳児

0歳児

陸前高田市立小友保育所

45

12

3

陸前高田市立高田保育所

40

60

31

10

陸前高田市立気仙保育所

27

27

16

陸前高田市立保育所運営規程

令和7年1月10日 訓令第1号

(令和7年1月10日施行)