電気自動車・充放電設備等導入促進事業費補助金(令和8年度)のご案内

更新日:2026年06月19日

新しい補助事業について

電気自動車(EV)や電気を車から自宅に戻せる「充放電設備」の導入を応援する新しい助成金制度が令和8年度から始まりました。

市では走行時に二酸化炭素を排出しないEV等の普及を加速させ、脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の低減を図り、さらに地震や台風等で停電になってしまった時でもEVを「動く蓄電池」として使うことで災害に強い安心、安全なまちづくりも目指し、補助金制度をつくりました。

制度の概要

 

電気自動車等

(EV・PHEV・FCEV)

充放電設備等

(V2H・V2L)

申請期限

車両の新規登録日から

起算して3ヵ月以内

設置完了日から

起算して3ヵ月以内

助成額

1台あたり10万円

(対象となる台数の上限は1台)

1基あたり10万円

(対象となる台数の上限は1台)

対象者
  • 市内に住所を有し、かつ、現に居住している者
  • 市内に本店、支店、営業所等を有する事業を営む個人、団体または法
    人。
  • この要綱による補助金の交付を受けていないもの。
  • 市税その他市が債権を有する公租公課等の滞納がないもの。
  • 市内に使用の本拠を置き、自らの用に供するために充放電設備等を導入したもの (個人または事業者)
交付条件
  • 令和8年4月1日以後に新規登録を受けている車両であること。
  • 道路運送車両法に基づく自動車検査証に、当該自動車検査証に係る自動車の燃料が電気又はガソリン・電気若しくはその他と記載されていること。
  • 使用の本拠地及び保管場所が市内であること。
  • 自らの使用を目的とし、第三者への売買、賃借及び譲渡等を目的としたものでないこと。(個人の場合、リース契約は除く)
  • EV等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金の対象であること。
  • 未使用(新品)の設備であること。
  • 市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者(以下「市内業者」という。)により導入されたものであること。ただし、やむを得ない事由により市内業者が元請業者とならない場合は、市内業者が下請業者となり導入されたものであること。
  • 充放電設備等の導入に係る工事請負契約を締結した時期が令和8年4月1日以降であること。(同日以後に新規登録を受けた電気自動車等に使用するために導入した充放電設備等を除く)
備考
  • 本補助金以外の補助金を申請している場合は、完了報告時に当該補助金の交付決定通知等の写しを提出してください。

  • 補助事業の内容に変更等が生じた場合は、市へ連絡し、必要な手続きを行ってください。

申請手続き

申請書(様式第1号)及び内訳書(様式第2号、3号)に添付書類を添えてまちづくり推進課まで提出してください。

申請から交付までの流れ

1. 申請書類を提出→様式第1号、2号(3号)と添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。
2. 助成決定→「補助金等交付決定通知書」を郵送します。
3. (事業完了後)完了報告書及び補助金等交付請求書を提出→様式第4号及び添付書類をまちづくり推進課へ提出してください。※請求書は交付決定通知書とともにお送ります。
4. 完了検査→提出書類の審査など
5. 補助金交付→ご指定いただく振込先口座へ振込み。

事業完了(助成請求)の報告及び提出期限について

事業完了期限は、令和9年3月31日(水曜日)までです。そのため完了報告書の提出は、遅くとも3月10日(水曜日)までには提出願います。
なお期限までに事業が完了できないと見込まれるときは、まちづくり推進課へ必ず連絡してください。

よくある質問

Q1.補助対象となる車種を教えてほしい。

A1.普通自動車、軽自動車ともに新車のEV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリット車)、FCEV(燃料電池自動車)が補助対象です。

Q2.中古のHV(ハイブリット車)の購入を検討している、補助対象になるか。

A2.HV(ハイブリット車)は新車・中古車問わず補助対象外です。車検証の「燃料」の項目が「電気」「ガソリン・電気」「その他」であれば対象となりますのでご確認ください。

Q3.購入後(納車後)でも申請できるか。

A3.申請できます。電気自動車等は「新車の新規登録日」、充放電設備等は「設置完了日」から起算して3ヵ月以内に申請書を提出してください。(事前申請も受け付けております)

Q4.国の補助金(CEV補助金等)との併用はできるか。

A4.併用できます。「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」(経済産業省)等の補助金と併用することができます。なお、併用する場合は購入費用(設置費用)から当該補助金を控除した額が交付申請額となります。(控除した額が10万円未満の場合は、その額が交付金額となります。)

Q5.補助金の交付対象となった車両を売却(処分)してもよいか。

A5.売却(処分)できません。本補助金の交付を受けた車両(取得財産)は減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「期間」という。)を経過するまでは、市の事業目的に反して使用や譲渡、交換、貸付けまたは担保にできません。災害や事故による廃車や転居など、やむを得ない事情により期間内に処分する場合は、速やかに市に連絡してください。正当な理由なく売却(処分)した場合は、交付後であっても補助金の一部もしくは全額を返金いただく場合があります。

Q6.充放電設備等について、対象となる設備に条件はあるのか。

A6.条件があります。V2H(vehicle to Home:充放電設備)とV2L(vehicle to Load:外部給電器)が補助対象設備です。さらに充放電設備等を設置する場合は、陸前高田市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者(以下「市内業者」という。)により導入されたものが対象となります。ただし、やむを得ない事由により市内業者が元請業者とならない場合は、市内業者が下請業者となり導入されたものであれば補助対象となります。

関係書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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