陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金
概要
市では、ツキノワグマによる人身被害の未然防止を図ることを目的として、放任果樹の伐採等に要する経費の一部を補助します。
補助金の交付要件
対象となる果樹
次のすべてに当てはまる果樹が対象です。
1 家屋の周辺など人の生活圏にある果樹
2 管理ができず放置されている果樹
3 クマを誘引するおそれのある果樹(例:柿・栗・クルミ)
補助の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
1 伐採する放任果樹の所有者(または所有者から委任を受けた者)
2 市内に住所を有する伐採業者に作業を委託する者
3 市税などの滞納がない者
補助の内容
1 対象経費:果樹の伐採・運搬・処分にかかる費用
2 補助金額:対象経費の2分の1以内の額で、伐採本数に関わらず上限10万円(千円未満の端数は切り捨て)
3 補助回数:同一年度内において同一の交付対象者(生計同一者を含む)につき1回まで
申請手続
申請に必要な書類
1 補助金等交付申請書
2 放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書
3 放任果樹の位置図及び現況写真
4 見積書など補助対象経費を確認できる書類の写し
5 市税等納付(納入)状況確認承諾書
6 委任状(所有者から委任を受けた者が申請する場合に限る。)
7 その他市長が必要と認める書類
手続の流れについて
1 申請者が市内の伐採業者から伐採等に係る見積書を取得する。
2 申請者は、市へ補助金交付申請する。
3 市から交付決定の通知があった後に、伐採業者へ伐採作業の実施を依頼する。
4 伐採業者による伐採作業完了後、申請者は市へ事業完了届その他必要な書類を提出する。
5 市が伐採完了を確認した後、申請者へ補助金を交付する。
留意事項
1 市内伐採業者に依頼せず、個人で放任果樹を伐採した場合は補助対象外となります。
2 補助申請前に放任果樹を伐採した場合は補助対象外となります。
3 営利目的で植えられた果樹の伐採は補助対象外となります。
4 放任果樹の伐採は補助申請と同一年度内に完了するようにしてください。
5 予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、予算がなくなり次第終了となります。
申請書等様式
陸前高田市放任果樹伐採等事業費補助金交付要綱
補助金等交付申請書(規則様式第1号)
放任果樹伐採等事業計画(実績)書兼収支予算(精算)書(要綱様式第1号)
市税等納付(納入)状況確認承諾書(要綱様式第2号)
補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(規則様式第2号)
事業完了届(規則様式第6号)
補助金等交付請求書(規則様式第7号)
委任状
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林課 林政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2026年01月27日