政治活動用事務所の立札及び看板の類に係る証票について
公職の候補者又は候補者となろうとする者(現職を含む。)及びこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定に基づき、陸前高田市選挙管理委員会の定める表示(証票)が必要です。
公職の候補者等及び同一の公職の候補者等に係る後援団体が掲示することができる立札・看板等の数は、下表のとおりです。
交付対象 | 市議会議員・市長 |
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公職の候補者等 | 6枚 |
後援団体 | 6枚 |
証票の交付申請
証票の交付を希望する場合は、「証票交付申請書」を提出してください。
なお、候補者等用と後援団体用では、申請書の様式が異なるので注意してください。
公職の候補者等
証票交付申請書(候補者等用)(Wordファイル:16.9KB)
証票交付申請書(候補者等用)(PDFファイル:75.5KB)
後援団体
掲示上の注意
・一つの事務所に掲示できる立札及び看板等は2枚までです。
・立札及び看板等は事務所の所在地において使用するものに限られるため、事務所の実態のない場所(空き地など)に掲示することはできません。
・立札及び看板等の大きさは、縦150センチメートル×横40センチメートル以内です。なお、看板等に「足」をつける場合は、その「足」も規格に含まれます。
・立札及び看板等は、政治活動のために使用するものであるため、選挙運動にわたる事項を記載することはできません。
立札・看板の掲示場所を異動する場合
証票の返還・廃止
次の事項に該当する場合は、証票を返還し、「廃止届」を提出してください。
1 政治活動用事務所を廃止したとき(立札・看板の類の掲示をしなくなったとき)
2 公職の候補者となろうとする選挙を変更したとき
更新日:2023年07月24日