第三者請求(戸籍・住民票関係)

更新日:2026年03月23日

第三者請求(法人または個人による戸籍・住民票の写し等の請求)について

戸籍謄本等については、戸籍に記載されている人、本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方、住民票の写しについては、本人または同一世帯以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することが可能です。

・自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

具体例として、

・債権者が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合

・相続人が、相続税の確定申告書の添付書類として戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合

請求できる証明書

戸籍証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

・除籍謄本、除籍抄本

・改正原戸籍

住民票の写し

・住民票の写し

・住民票除票

※第三者請求の場合、原則として次の項目は省略されます。

   本籍・筆頭者、世帯主名・続柄、マイナンバー

請求方法

市民課窓口または郵送で行うことができます。

窓口で請求する場合

個人が請求する場合

1 交付申請書(下記が明記されているもの)

・窓口に来た方の住所・氏名・生年月日・電話番号

・戸籍関係書類が必要な場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写しが必要な場合は、対象者の氏名・住所・生年月日(把握している場合)

・請求者と対象者の関係

・請求理由(使用目的や提出先)

・請求する証明書の種類と通数

2 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

4 交付手数料

 

法人が請求する場合

1 交付申請書(下記が明記されているもの)

・請求担当者の住所・氏名・生年月日・電話番号

・戸籍関係書類が必要な場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写しが必要な場合は、対象者の氏名・住所・生年月日(把握している場合)

・請求理由(使用目的や提出先)

・請求する証明書の種類と通数

・法人名、所在地、代表者の役職・氏名、電話番号

・法人等の代表者印または社印

2 請求担当者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

3 請求担当者の権限確認書類

・請求担当者が法人の代表者の場合は、代表者事項証明書または法人の登記事項証明書等(発行から3ヶ月以内のもの)

・請求担当者が社員・職員である場合は、請求担当者が請求者である法人等に所属していることを確認できる書類(社員証、在職証明書または代表者からの委任状)※名刺は不可

4 疎明資料(契約書や債務残高証明書等、請求者と対象者との関係がわかり、請求が正当であることが分かるもの)

※疎明資料について不足していると判断した場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

5 交付手数料

郵送で請求する場合

次の書類を同封して郵送してください。

個人が請求する場合

1 交付申請書(下記が明記されているもの)

・請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号(日中連絡がとれる携帯電話等)

・戸籍関係書類が必要な場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名、住民票の写しが必要な場合は、対象者の氏名・住所・生年月日(把握している場合)

・請求者と対象者の関係

・請求理由(使用目的や提出先)

・請求する証明書の種類と通数

2 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

4 手数料分の定額小為替

5 返信用封筒(切手を貼付し、送付先を記入したもの)

法人が請求する場合

「個人が請求する場合」に加えて、次の書類が必要です。

1 法人の存在を確認できる書類

・発行から3ヶ月以内の法人登記簿謄本または登記事項証明書 ※写し可

・法人の所在地が確認できるホームページを印刷したもの、または、パンフレット

・官公署が発行した許可証等 ※写し可

2 請求担当者が法人に属しているか確認できる書類(社員証、在籍証明書、代表者からの委任状等)※名刺は不可

注意:交付申請書には法人等の代表者印または社印を押印してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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