住所の異動
転入届
他市町村から陸前高田市に引越しをしたときは、転入の届出を行ってください。
届出期限
陸前高田市に住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
届出人
- 本人または同じ世帯の方
- その他の人が届出をする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 前住所地からの転出証明書(マイナンバーカード等を利用した特例転出届をしている場合はマイナンバーカード等)
- 届出する方の本人確認書類(下欄「本人確認書類について」参照)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている方)
- 在留カード等(外国人住民のみ)
その他
- 国民健康保険に加入する場合は、転入届の際に申し出てください。
- マイナンバーカード等を利用した特例転出届をしてきた方の転入については、届出受付時間が9:00~16:30になります。
- マイナンバーカードを転入後も継続して利用する場合は、転入届の届出日から90日以内に手続きを行わないとカードが失効となります。
転出届
陸前高田市から他市町村へ引越しする際は、転出の届出を行ってください。
届出期限
他市町村に住み始める前か、住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
届出人
- 本人または同じ世帯の方
- その他の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 届出する方の本人確認書類(下欄「本人確認書類について」参照)
- 国民健康保険証(対象者のみ)
- 印鑑登録証(対象者のみ)
- 在留カード等(外国人住民のみ)
マイナンバーカード等を使った転出手続き
国内の他市町村の提出する場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出の手続を行うことで、転入届の特例を受けることができます。
特例による転出届の受付時間は、9:00~16:30になります。
転出の届出を行っても転出証明書は交付されないため、転入先の市町村では、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して、転入の手続を行ってください。
オンラインでの転出手続き
マイナポータルから転出届をオンラインで提出することができます。
郵送で届出したいとき
直接窓口に来られない場合は、郵送で届出を行ってください。
郵便事情等により、手続きに時間がかかる場合がありますので、日程に余裕を持って届出を行ってください。
【同封するもの】
- 郵送による転出届
- 届出する方の本人確認書類(下欄「本人確認書類について」参照)の写し
※代理人が届出をする場合は、委任状も同封してください。
転居届
陸前高田市内で引越しをしたときは、転居の届出を行ってください。
届出期限
引越しをしてから14日以内に届出を行ってください。
届出人
- 本人または同じ世帯の方
- その他の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 届出する方の本人確認書類(下欄「本人確認書類について」参照)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている方)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 在留カード等(外国人住民のみ)
世帯異動
世帯主変更、世帯合併、世帯分離の届出については、市民課窓口にお問い合わせください。
本人確認書類について
顔写真付きの本人確認書類のない方は、確認書類が2点必要です。
1点でよいもの |
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など |
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2点必要なもの |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など |
- 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
- 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。
留意事項
- 住所等異動に伴い、他の各種手続きが発生する場合があります。
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、医療費受給者証、児童手当など
- 婚姻届等の戸籍を異動する届を提出しても、住所は変更されません。住所を変更するときは、戸籍とは別に住所の異動届が必要になります。
更新日:2024年09月09日