個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税について
このページは「個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税」について、概略的に説明しています。
1.個人住民税(市民税・県民税)とは
個人住民税(市民税・県民税)は前年中(前年の1月1日~12月31日)に一定の所得がある方で、以下のどちらかに当てはまる方に、納めていただく税金です。
・今年の1月1日現在において、陸前高田市内に住所のある方
・陸前高田市内に住所が無いが、事務所・事業所・家屋敷がある個人の方
例1)令和6年1月1日時点で陸前高田市に住所があった
→前年中(令和5年中)の収入状況・所得状況・そのほか控除額等を基に税額が計算され、令和6年度の住民税は陸前高田市に納めていただく必要があります
例2)令和6年4月1日に他市から陸前高田市に転入した(1月1日時点で陸前高田市に住所が無い)
→令和6年1月1日時点で陸前高田市に住所が無いため、令和6年度の住民税は以前にお住まいだった自治体に納めていただく必要があります
2.森林環境税とは
森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、令和6年度から課税が開始された国税です。
国内に住所のある個人に対して、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額と合わせて、年額1,000円が課税され、自治体が個人住民税(市民税・県民税)と併せて徴収を行います。
3.税額の計算方法
個人の税額は、「均等割額」と「所得割額」の2つの要素から構成されます。
均等割額とは
前年中の収入から求めた所得が、ある程度の基準を超えている人に対して、一律で課税される定額5,000円(市民税分均等割額3,000円・県民税分均等割額2,000円)の税額のことを指します。
区分 |
税額 |
市民税分均等割額(a) |
3,000円 |
県民税分均割額(b) |
2,000円 |
均等割額合計(a+b) |
5,000円 |
所得割額とは
均等割額に加えて、個人の能力(前年の収入から求めた所得金額)に応じて納めていただく、所得等によって変化する税額のことを指します。
一般的に下記表の計算式で所得割額を求めることができます。
区分 |
税額の計算方法 |
市民税分所得割額 |
{(前年中の所得金額-所得控除金額)× 税率6% }- 税額控除 |
県民税分所得割額 |
{(前年中の所得金額-所得控除金額)× 税率4% }- 税額控除 |
- (注意)大まかな計算方法です。実際には調整控除や端数処理等が加わります。
- (注意)退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得等については、分離して別の税額計算を行います。
4. 個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税が課税されない方
個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税が課税されない方は「均等割額も所得割額もかからない方」と「所得割のみかからない方」に分類されます。
均等割額も所得割額もかからない方
均等割額と所得割額の課税が無い場合、「住民税非課税」となります。(注1)
主に以下のような方々が非課税に該当します。
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、寡婦、ひとり親、未成年者のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の方
・合計所得金額が下記 a または b の式で算出した額以下の方(注2)
a 控除対象配偶者(配偶者控除の対象者)又は扶養親族がいる場合
280,000×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+268,000円
b 控除対象配偶者(配偶者控除の対象者)又は扶養親族がいない場合
380,000円
(注1)個人住民税(市民税・県民税)の均等割額(定額5,000円)が課税されない住民税非課税の方は、森林環境税も課税されません
(注2)配偶者の所得が48万円を超えている(配偶者特別控除の対象者となる)場合、控除対象配偶者には該当しませんのでご注意ください
所得割額のみかからない方
主に以下のような方々が所得割非課税に該当します。
・合計所得金額が下記 c と d の式で算出した額以下の方
c 控除対象配偶者(配偶者控除の対象者)又は扶養親族がいる場合
350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+420,000円
d 控除対象配偶者(配偶者控除の対象者)又は扶養親族がいない場合
450,000円
5.税の納め方
個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税の納め方は「1.特別徴収」「2.普通徴収」「3.年金特別徴収」の3つです。
1.特別徴収
<対象となる方>
会社や事業所にお勤めの方
<税の納付方法>
毎月支給される給与から、自治体が送付する個人の税額通知書に基づき、事業主が税額を徴収し、個人に代わって市に納税する
2.普通徴収
<対象となる方>
お勤めされていない方、個人事業主の方、特別徴収ができない方
<税の納付方法>
自治体が送付する税額通知書と税額記載のある納付書を使用して、自分で納税する
3.年金特別徴収
<対象となる方>
当該年の4月1日現在において65歳以上であり、年金を受給している方、または主たる収入源が年金収入である方
<税の納付方法>
2カ月に1度支給される年金から、税額が自動的に引き落としされる
【参考】税の納め方区分一覧表
区分 |
税を納める人 | 納期 |
特別徴収 |
事業主や給与支払者 (税の負担を行うのは個人) |
年12回 ※年間の給与の支給回数 |
普通徴収 | 個人 |
年4回 (1~4期) |
年金特別徴収 |
年金事務所 (税の負担を行うのは個人) |
2ヵ月に1回 ※年金支給月 |
【参考】税の納付について、詳しくは下記をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年12月16日