○陸前高田市上下水道事業企業出納員及び現金取扱員事務取扱規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、企業出納員及び現金取扱員の収納金の取扱い等に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分証票)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、企業出納員及び現金取扱員を命じたときは、様式第1号の身分証票を交付する。
2 企業出納員及び現金取扱員は、前項の身分証票を携帯し、関係者から請求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。
(領収印)
第3条 権限を行う市長は、企業出納員及び現金取扱員に対し、様式第2号の領収印を交付する。
(1) 陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)の規定に基づく給水工事費、水道料金、メーター使用料及び手数料等
(2) 陸前高田市農業集落排水施設条例(平成11年条例第19号)、陸前高田市漁業集落排水施設条例(平成16年条例第11号)及び陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)の規定に基づく使用料、手数料
(4) 陸前高田市公共下水道受益者負担金に関する条例(平成10年条例第27号)に規定する負担金
(身分証票等の返還)
第4条 企業出納員及び現金取扱員でなくなった者は、身分証票及び領収印を権限を行う市長に返還しなければならない。
(収納方法等)
第5条 料金等を収納するときは、納入通知書により納入額に相当する現金又は証券(以下「収納金」という。)の納付を受けなければならない。この場合においては直ちに領収書を作成して当該納入者に交付しなければならない。
第6条 前条の納付に使用することができる証券は、陸前高田市水道事業会計規程(昭和43年水道事業所管理規程第18号)第22条第1項各号及び陸前高田市下水道事業会計規程(令和5年上下水道管理規程第1号)第22条第1項各号に掲げる証券とする。
(収納金の引継ぎ)
第7条 現金取扱員は、収納金の集計を行い、収納済通知書を料金等の別、月別、区域別に区分整理の上、別に定める様式により企業出納員である上下水道課長(以下「課長」という。)に収納金を引継がなければならない。
第8条 企業出納員である課長は、前項の引継ぎを受けたときは収納金、引継書を照合確認し、正当と認めたときは、領収書を交付しなければならない。
(出納取扱金融機関への預入れ)
第9条 企業出納員である課長は、自ら収納した収納金及び現金取扱員から引継ぎを受けた収納金を出納取扱金融機関へ保管金払込書により預入れしなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は権限を行う市長がその都度定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業所管理規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。