○陸前高田市上下水道事業公金徴収事務委託規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業に係る公金徴収事務を私人に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)は、次の各号に規定する料金等(以下「料金等」という。)の徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(1) 陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)の規定に基づく給水工事費、水道料金、メーター使用料及び手数料等
(2) 陸前高田市農業集落排水施設条例(平成11年条例第19号)、陸前高田市漁業集落排水施設条例(平成16年条例第11号)及び陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)の規定に基づく使用料及び手数料
(4) 陸前高田市公共下水道受益者負担金に関する条例(平成10年条例第27号)に規定する負担金
2 前項の契約を締結するに当たっては、委託をしようとする私人の履歴、性行及び信用状態等を充分調査しなければならない。
(委託集金員の義務)
第3条 権限を行う市長は、徴収事務の委託を受けた者(以下「委託集金員」という。)に対し、この規程及び契約書の各条項を遵守させなければならない。
(委託集金員の資格要件)
第4条 権限を行う市長は、次に掲げる資格要件を備える者でなければ、徴収事務を委託することができない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身心が健全な者であって、かつ、身元が確実な者
(3) その他権限を行う市長が必要と認める条件を備えている者
(連帯保証人)
第5条 権限を行う市長は、委託集金員に対し、次に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてさせなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 独立の生計を営む者
(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者
(4) その他権限を行う市長が必要と認める条件を備えている者
(委託区域及び徴収期間)
第6条 権限を行う市長は、委託集金員が料金等の徴収事務を行う区域及びその徴収期間を契約書で定めるものとする。
(委託集金員の研修)
第7条 権限を行う市長は、委託集金員に対し徴収事務に関する所定の研修を行うものとする。
(委託手数料)
第8条 権限を行う市長は、委託集金員に対し件数(納入通知書送達又は徴収)及び徴収金額に応じて別に定めるところにより算定した額の合計額を手数料として支払うものとする。
2 前項に規定する委託手数料は、毎月末日までの徴収実績により算定した額を翌月の5日までに支払うものとする。ただし、必要があるときはこれによらないことができる。
(徴収方法等)
第10条 委託集金員は、委託された料金等の徴収事務を行おうとするときは、徴収すべき料金等に係る納入通知書を上下水道課長から受領しなければならない。
2 委託集金員は、前項の規定により受領した納入通知書に係る納入義務者から料金等を徴収しようとするときは、当該納入通知書を当該納入義務者に交付して納入額に相当する現金又は証券(以下「徴収金」という。)の納付を受けなければならない。この場合において、直ちに交付された領収印を押印した領収書を作成して当該納入者に交付しなければならない。
第11条 前条の納付に使用することができる証券は、陸前高田市水道事業会計規程(昭和43年水道事業所管理規程第18号)第22条第1項各号及び陸前高田市下水道事業会計規程(令和5年上下水道管理規程第1号)第22条第1項各号に掲げる証券とする。
(徴収金の払込方法)
第12条 委託集金員は、徴収金を企業出納員からあらかじめ指示された方法により徴収金の内容を示す引継書により当日午後5時までに企業出納員に引き継がなければならない。
(徴収金の確認)
第13条 企業出納員は、前条の規定により引き継がれた徴収金及び引継書を照合確認し、正当と認めたときは、領収書を委託集金員に交付しなければならない。
(つり銭準備金)
第14条 企業出納員は、第10条第1項の規定により納入通知書を委託集金員に交付する際、5,000円以内のつり銭準備金を交付しなければならない。
2 委託集金員は、交付を受けたつり銭準備金をその月の徴収が終了した際、企業出納員に返済しなければならない。
(届出)
第15条 委託集金員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに権限を行う市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 料金等の納入通知書及び領収印を損傷し、若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。
(2) 納入義務者が転居したとき。
(3) 納入義務者が料金等について異議を申し立てたとき。
(4) 病気その他やむを得ない理由により集金事務を行うことができなくなったとき。
(5) 委託集金員又は連帯保証人の住所又は氏名が変ったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか委託集金員にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(契約の解除)
第16条 権限を行う市長は、委託集金員が、次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除できるものとする。
(1) 病気その他の理由により料金等の徴収事務を行うことができないとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 権限を行う市長に損害を与えたとき。
(4) 刑事事件につき起訴されたとき。
(5) 破産手続開始の決定又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(6) 権限を行う市長の信用を傷付ける行為があったとき。
(7) 徴収成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。
(8) その他権限を行う市長が委託することを不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第17条 権限を行う市長は、委託集金員が契約に違反したため損害を受けたときは、権限を行う市長が査定した損害賠償額を指定する期限までに委託集金員に支払わせなければならない。
(徴収事務の引継ぎ)
第18条 権限を行う市長は、契約が満了したとき、又は契約を解除したときは、委託集金員に対し、契約満了又は解除の日から起算して5日以内に徴収事務に関する一切の事務を整理の上、権限を行う市長に引き継がせなければならない。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は権限を行う市長が定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日水道事業所管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日水道事業所管理規程第4号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。