就学援助制度

更新日:2021年04月02日

 市では、経済的理由や東日本大震災により被災した家庭に対して、学用品費や給食費など就学に必要な経費の一部を援助しています。

対象となる方

 陸前高田市立小中学校に通学する児童生徒の保護者、又は陸前高田市に住所を有し他の市町村に区域外就学している児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、児童生徒が措置費を支給されている施設に入所している場合や里親制度を受け養育費を受給している場合等は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 市民税が非課税(世帯全員)の方
  3. 児童扶養手当を全額受給している方
  4. 経済的理由で就学が困難である家庭
  5. 震災時の住居(アパート等賃貸借物件を含む)に被害(半壊以上)を受けた方
  6. 震災後、父母など(主たる生計維持者)が離職、休業等をし、収入が著しく減少した方
  7. 震災により、父母など(主たる生計維持者)が亡くなった方

(注意)申請された方が全て認定されるわけではありません。所得状況を審査したうえで決定することとなりますのでご留意ください。

援助内容

学用品費、通学用品費、新入学学用品費等、修学旅行費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、学校給食費、学校保健医療費など。

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、お子様が在籍している学校へ申請してください。

申請書様式はこちらからダウンロードすることができます

新年度の申請は、11月ごろ在籍の学校から案内されます。入学予定者については、学校教育課より11月ごろに送付される、「就学通知書」に案内を同封いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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