子ども子育て支援活動に対する助成(子ども食堂等)

更新日:2026年02月18日

陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金

補助金概要

子ども食事陸前高田市の子ども及びその保護者の孤立を防ぎ、子どもの健やかな成長を支援するため、安心して過ごせる居場所づくりを推進する団体に対し補助を行います。

交付対象者

次の項目のいずれにも該当する団体が対象です。

  1. 市内に事務所または住所を有する社会福祉法人、ボランティアまたは非営利活動法人もしくは自治会等の地域住民団体
  2. 定款または会則及び役員名簿を備えていること
  3. 明朗な会計を実施し、報告できること
  4. 宗教又は政治活動を目的とした団体ではないこと
  5. 営利目的の活動及び公序良俗に反する活動をしないこと

交付対象事業

子ども食堂次の項目のいずれにも該当する事業(居場所づくり)が対象です。

  1. 食事の提供または勉強や遊びの体験を行う子どもの居場所づくり事業であること
  2. 事業の回数が、年間を通じておおむね年3回以上あること
  3. 1回当たりの開催時間が2時間以上であること
  4. 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること
  5. 開催時においては、常駐の責任者1名及び補助員1名以上を配置すること
  6. 利用者が負担する利用料は、無料または材料費等の実費相当額とすること
  7. 広く居場所を必要とする子どもを受け入れ、関係者等の特定の者に受け入れを限定しないこと

補助金額

交付対象となる事業を実施している団体が申請を認められた場合には、以下の補助金が交付されます。ただし、補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額または補助事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか低い額とします。

  • 新規開設の場合は、年額15万円を上限とする。(1回限り)
  • 2年目以降の団体は、年額10万円を上限とする。(補助期間3年を限度とする)

補助の流れ

≪事業実施前≫ 相談・申請

補助の対象事業かどうか等、事業を実施する前にご相談することをおすすめします。

補助金を活用する場合は、交付申請の手続きが必要です。書類を審査し、「補助金等交付決定通知書」を代表者または担当者に通知します。(交付決定通知の前にかかった費用は対象外となりますのでご注意ください。)

<必要書類>

≪事業実施中≫ 補助金前払いや事業の変更等の手続き

「補助金等交付決定通知書」の通知後に事業内容の変更や事業準備資金等で補助金の前払いの必要がある場合は、手続きが必要です。


補助金の前金払い

補助金交付決定額の9割以内を前払いすることができます。

<必要書類>


事業内容の変更

補助金交付決定額の2割を超えない範囲の減額がある場合は、変更等について申請を行ってください。

事業計画の大幅な変更がある場合は、変更に至った事情により交付決定の取消となることもあります。

実施に際し、困難等が生じたときは、すみやかにご相談ください。

<必要書類>

≪事業完了後≫ 実績報告

事業経費の精算がすべて完了したときは、すみやかに報告の手続きを行い、請求書を提出してください。(前金払いがある場合は、補助金交付決定額から前金払額を除いた額が請求額となります。)

<必要書類>


<その他必要時提出する書類>

補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、すみやかに報告してください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 子ども未来課 子ども家庭係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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