子どもの居場所づくり等活動支援補助
陸前高田市子どもの居場所づくり等活動支援補助金
令和6年度から、子どもの居場所づくりや子育て支援に関する活動を行っている団体に対し、活動費用の一部を補助します。
補助対象者
補助金の交付対象者は、次の1から5をすべて満たす団体です。
1 市内に事務所または住所を有する社会福祉法人、ボランティア団体、非営利活動を行う団体、自治会等の地域住民団体
2 定款または会則、役員名簿を備えていること
3 明朗な会計を実施し、報告できること
4 宗教または政治活動を目的とした団体ではないこと
5 営利目的の活動、公序良俗に反する活動をしないこと
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の1から7のすべてに該当する活動です。
1 市内で実施する次のいずれかの事業
・ 子どもまたは親子を対象にした子育て支援に資する事業
・ 学習支援や体験活動等の子どもの居場所づくりに資する事業
2 土曜日、日曜日、祝日または学校等の長期休暇期間中に事業を実施すること
3 年間10回以上事業を開催し、1回あたりの開催時間が2時間以上であること
4 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること
5 事業を開催する時に責任者及び1名以上の補助員を配置すること
6 利用者負担は無料または材料費等の実費相当額とすること
7 利用対象者を実施主体の関係者等の特定の者に限定しないこと
補助対象経費
補助金の対象となる経費は下表のとおりです。
区分 | 補助対象経費 | 対象外経費 |
報償費 | 外部講師等の謝金 | 団体構成員への謝金 |
旅費 | 外部講師等の交通費、宿泊費 | 団体構成員の旅費 |
消耗品費 | 事務用品、事業に係る材料費、学習教材費等 | 汎用性の高い物品の購入費用(パソコン、カメラ等)、光熱水費 |
印刷製本費 | チラシ、資料、活動写真等の印刷費 | |
通信運搬費 | 事業に必要な郵便代、宅配便等の運賃 | 電話料金、インターネット料金 |
保険料 | 事業に起因する賠償責任補償に係る保険料 | |
賃借料 | 事業実施のための会場・設備使用料、物品・機材賃借料 | 団体事務所の賃借料 |
備品購入費 | 貸出用図書、レクリエーション用具 |
(注意) 国、県、市から補助等の財政的支援を受けている場合は補助の対象外です。
(注意) 団体の活動に対して民間団体等から助成を受けている場合は、ご相談願います。
補助金の額
1団体あたりの補助金額は、次の額のうち最も低い額です。(千円未満は切り捨て)
ただし、年額の上限は開催頻度に応じて5万円から30万円です。
1 補助対象経費の実支出額
2 補助事業の総事業費から寄附金その他の収入を控除した額
開催頻度 | 補助金上限額 |
年10回以上年12回以下 | 5万円 |
年13回以上年36回以下 | 10万円 |
年37回以上年60回以下 | 15万円 |
年61回以上 | 30万円 |
申請方法等
補助金の交付を申請する時などは、次の書類を提出してください。
区分 | 提出書類 |
交付申請時 |
1 補助金交付申請書(補助金交付申請書(Wordファイル:9.3KB)) 2 事業計画書(事業計画書(Wordファイル:11.2KB)) 3 収支予算書(収支予算書(Wordファイル:9.5KB)) 4 団体等の定款または会則、役員名簿 5 団体等の概要、事業内容がわかる書類 |
事業完了時 |
1 事業完了届(事業完了届(Wordファイル:9.2KB)) 2 実績報告書(実績報告書(Wordファイル:11.1KB)) 3 収支精算書(収支精算書(Wordファイル:9.5KB)) 4 領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し 5 事業の実施状況がわかる書類 6 補助金等交付請求書補助金等交付請求書(Wordファイル:10.1KB) |
(注意) 補助金の前金払(交付決定額の9/10以内の額)が必要な場合は、前金払請求書 の提出が必要です。
更新日:2024年04月04日