農地転用に係る申請手続きについて

更新日:2024年02月27日

 農地転用とは、農地を住宅用地や駐車場など農地以外のものに使用することをいいます。農地転用をするためには、農地法に基づく許可が必要となります。(一時的に資材置場、現場事務所や砂利採取などに利用する場合も農地法に基づく許可が必要となります。)


 農地転用の申請をする際、農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。この区域内の農地を転用する場合には、農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。農用地区域については、陸前高田市役所地域振興部農林課でご確認ください。


 農地転用の許可申請にあたっては、許可後すみやかに転用事業が実施すると認められないもの、具体的な事業計画のないものについては許可されません。また、農地を取得して3年間耕作していないと転用できませんのでご注意ください。
 農地転用許可申請の予定がある場合は、事前に農業委員会事務局でご相談ください。

農地転用の届出

自分が所有する農地を「農地以外の用途」に転用する場合→農地法第4条に基づく許可申請
所有者以外の者が農地を「農地以外の用途」に転用する場合(所有権の移転や賃借権の設定などが伴います。)→農地法第5条に基づく許可申請

農業振興地域整備計画に係る農地利用計画の変更(農振除外)手続きについては、農林課をご確認ください。

農地転用の主な許可基準

農地転用の許可基準は、大まかに2つに分けられ、両方とも満たしている場合に限り転用許可を受けることができます。

立地基準…農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準

立地基準の詳細
区分 営農条件、市街化の状況 許可基準
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内の農地で特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地 市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地
(上記及び第3種いずれにも該当しない農地)
既存宅地、周辺の第3種農地等に立地することができない場合は許可し得る
第3種農地 市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可し得る

一般基準…農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などにより許可の可否を判断する基準

 農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。

  1. 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
  2. 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  3. 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合
  4. 農地転用を行うに当たり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、又は処分の見込みがない場合
  5. 転用事業を農地と農地以外の土地にまたがって行う場合、農地以外の土地のみで申請目的を達成する見込みがある場合
  6. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合
  7. 転用目的が、土地の造成のみを目的とするものである場合

(注意)造成のみの転用は原則的に許可出来ませんが、例外として農地法施行規則に列挙されている場合については、許可できる場合があります。

農地法第4条に基づく許可申請

必要書類

 

必要書類の詳細
必要書類 備考
農地法第4条許可申請書(Wordファイル:35.1KB)

2部

【記載例】農地法第4条許可申請書(PDFファイル:294.5KB)

許可申請書別紙(Wordファイル:17.5KB)(当事者が複数名いる場合のみ) 共有名義や相続等で当事者が複数名いる場合、全員の同意(押印)が必要
申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限る
公図の写し 法務局備付けのもの
位置図 申請土地及び付近の状況を表示したもの
申請地付近の土地利用状況図 公図の写しに周辺土地の状況を表示したもの
配置図(土地利用計画図) 建設しようとする建物又は施設の面積、位置を示す図面で、道路、用排水計画等を付記したもの
建築図面  
事業計画書(参考様式)(Wordファイル:17KB)

事業の必要性、土地選定の理由、土地利用計画、用排水計画、被害防除措置、離農措置、申請地内に道路水路等がある場合の措置等を記載したもの(申請書又は他の書面、図面等で確認できる場合は省略できます)

資金計画の裏付け資料 金融機関が発行する残高証明書または融資証明書
土地改良区の意見書  
農地復旧計画書(Wordファイル:17.1KB) 一時転用の場合
住民票(抄本) 申請者の住所と登記事項証明書の住所が異なる場合

〇 所有権以外に抵当権等他の権利の設定がある場合には、設定者の同意書が必要となります。(仮登記の場合には、抹消又は同意書)

 この他、上記以外の書類を提出していただく場合があります。ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法第4条許可申請に係る留意事項(PDFファイル:196KB)

転用事業後

 許可を受けた転用事業が完了するまでの間、許可から3ヵ月及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を報告していただきます。また、事業が完了した時も報告していただきます。

(注意)記載事項を証明できる配置図及び写真等の添付が必要です。

農地法第5条に基づく許可申請

必要書類

必要書類の詳細
必要書類 備考

農地法第5条許可申請書(Wordファイル:37.8KB)

3部

【記載例】農地法第5条許可申請書(PDFファイル:334.7KB)

許可申請書別紙(Wordファイル:17.5KB)(当事者が複数名いる場合のみ) 共有名義や相続等で当事者が複数名いる場合、全員の同意(押印)が必要
申請地の登記事項証明書 全部事項証明書に限る
公図の写し 法務局備付けのもの
位置図 申請土地及び付近の状況を表示したもの
申請地付近の土地利用状況図 公図の写しに周辺土地の状況を表示したもの
配置図(土地利用計画図) 建設しようとする建物又は施設の面積、位置を示す図面で、道路、用排水計画等を付記したもの
建築図面  
事業計画書(Wordファイル:17KB) 事業の必要性、土地選定の理由、土地利用計画、用排水計画、被害防除措置、離農措置、申請地内に道路水路等がある場合の措置等を記載したもの(申請書又は他の書面、図面等で確認できる場合は省略できます)
資金計画の裏付け資料 金融機関が発行する残高証明書または融資証明書
土地改良区の意見書  
農地復旧計画書(Wordファイル:17.1KB) 一時転用の場合
契約書の写 賃貸、使用貸借契約書の写
住民票(抄本) 申請者の住所と登記事項証明書の住所が異なる場合
申請者の住所が確認できない場合

〇 申請者が法人の場合には、法人登記事項証明書、定款(原本証明が必要)、議事録(原本証明が必要)が必要となります。(事業実施の確実性、申請人の適格性を確認するため)
〇 所有権以外に抵当権等他の権利の設定がある場合には、設定者の同意書が必要となります。(仮登記の場合には、抹消又は同意書)

 この他、上記以外の書類を提出していただく場合があります。ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法第5条許可申請に係る留意事項(PDFファイル:214.9KB)

転用事業後

 許可を受けた転用事業が完了するまでの間、許可から3ヵ月及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を報告していただきます。また、事業が完了した時も報告していただきます。

(注意)記載事項を証明できる配置図及び写真等の添付が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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