農業振興地域整備計画の変更(農振除外)及び農振区域照会について

更新日:2024年08月26日

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。この制度は、農地の無秩序な開発を防ぐとともに、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられています。

農業振興地域及び農振農用地について

農業振興地域は、総合的に農業振興を図るべき地域として、都道府県知事が指定する地域で、農業振興地域を有する市町村は、市町村農業振興地域整備計画を定め、優良農地として確保及び保全が必要である農地、農業用施設用地、採草放牧地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しております。また、一般的に、農用地区域内の土地のことを農振農用地(青地)、農用地区域外の土地を農振白地と呼んでいます。

農用地区域の土地(農振農用地)は、原則として農業以外の用途には利用することができません。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、農用地区域(青地)から農振白地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と言います。
農用地区域からの除外は、次の6つの要件(法第13条第2の各号)のすべてを満たし、かつその他関係法令(農地法、都市計画法等)の許認可が見込まれる場合に限り認められます。

農振除外の要件

  1. 土地利用の状況等から見て、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
    ● 不要不急な用途に供するものではなく、具体的な転用計画があること。
    ● 除外面積が通常必要と認められる面積で、必要最小限の規模であること。
    ● 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
    ● 他の農用地を分断するなど農用地の集団性を損なうものでないこと。
    ● 農用地と農用地以外の土地の混在が生じないこと。
    ● 周辺農用地の営業環境へ支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
    ● 農用地の利用集積を行っている農業者の経営規模に支障がないこと。
    ● 農用地の集団化が図られる場所ではないこと。
  5. 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    ● 農業用用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないこと。
    ● 農業用道路、水路、ため池等の施設に土砂流入などを発生させるおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。(8年を経過すれば除外できるという意味ではなく、併せて上記5つの要件をすべて満たしている必要があります。)
    ● 土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満でないこと。
    ● 今後実施される土地改良事業の予定地でないこと。

要件を満たさないと判断される例

例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出
例2 農用地区域に囲まれている農地
例3 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合
例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善が認められない場合
例6 過去の申出で除外決定後に当該目的に供せず、新たに別の申出をした場合
※ 第1種農地とは、10ヘクタール以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指します。

農用地区域の照会

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域の農用地区域に該当するかどうかの照会については、下記照会方法にてお問い合わせください。
なお、電話での照会は受け付けておりません。

※トラブル防止のため、土地所有者の同意を得たうえで照会するようお願いします。

照会方法

具体的な照会方法は下記のとおりです。

●メールにて照会する場合
農振農用地該当確認申請書に必要事項を記入のうえ、電子メールにて照会ください。

問い合わせ先 nourin@city.rikuzentakata.iwate.jp

●ファックスで照会する場合
農振農用地該当確認申請書に必要事項を記入のうえ、ファックスで照会してください。

問い合わせ先 0192-54-3888(代表)

●郵送で照会する場合
農振農用地該当確認申請書に必要事項を記入し、返信用封筒(住所、氏名を記入し、所定の切手を貼ったもの)を同封のうえ照会してください。

なお、回答までに1週間~10日程度かかりますのでご了承ください。

農振農用地該当確認申請書は、以下よりダウンロードしてください。

申請様式

下記申請書のうち、申請者情報および太枠で囲われている申請者記載欄に必要事項を記入し、提出願います。
※照会に必要となる各情報を網羅している場合は任意様式でも構いません。

農振除外の手続きについて

受付期間(令和6年)

第1回受付 令和6年2月7日から令和6年2月29日まで(受付終了)
第2回受付 令和6年8月1日から令和6年8月30日まで

第3回受付 令和7年5月7日から令和7年5月30日まで(予定)
第4回受付 令和7年11月4日から令和7年11月28日まで(予定)
(令和7年度以降は5月と11月の年2回の受付を予定しております。)

※申出から除外までの期間は、6ヵ月程度の時間を要します。
(異議申し立て等の状況により更に日数を要する場合があります。)
※事前相談は随時受け付けます。(正確な地番のわかる書類を持参ください。)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

受付場所

地域振興部農林課(市役所4階)

注意事項

・申出面積は必要最小限としてください。(個人住宅を目的とする除外については、一般住宅500平方メートル以内、農家住宅1000平方メートル以内)
・事前問い合わせ、相談等がなく、締め切り間際で申し出をされますと、書類不備等により受け付けることが出来ないことがありますので、ご注意ください。
・変更申出書の提出後に、現地確認のために市の担当職員等が申出地および既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承ください。
・農地転用許可、開発許可などその他法令上必要なものは、事前に相談のうえ申し出てください。
・農用地利用計画の変更後は、引き続き農地法や都市計画法に基づく許可申請など必要な手続きを行ってください。
・農振除外が認定された後、農地転用等必要な手続き及び事業着手しないものについては、再度農用地区域に編入する場合があります。

申請に必要な書類(各1部)

必要書類

申請に必要な書類
項 目 説 明
1. 農用地利用計画の変更(農振除外)の申出書

・土地所有者(申出人)の署名捺印のうえ提出してください。
※行政書士が書類を作成する場合には記名押印でも可とします。
・法人の場合は、法人名が明記された代表取締役印を使用してください。
・共有名義の場合は代表者が申出人となり、他の所有者については同意書を添付してください。

2. 事業計画概要書(除外6要件検討表)

・記入例を参考に必要事項を記入してください。
・検討表は除外の可否に影響しますので、記入内容は具体的に記入するようお願いします。

3. 位置選定検討表

・申出地以外の土地が利用できない理由を記入してください。(筆毎に記入)
申出地の他に必ず2か所以上の検討結果を記入してください。(自己所有地以外でも構いません。農用地区域外の土地を検討してください。)
〈注意〉
※既存の建物の敷地は検討地とみなされません。
※明らかに事業に必要な面積が足りない土地は検討地とみなされません。
※建築確認が取れない等、他法令により事業が実施できない土地は検討地とみなされません。
※農振農用地区域以外に、代替する土地がある場合は除外できません。

4.案内図 ・住宅地図等(1/2500程度)に申出地を表示してください。(任意様式)
5. 公図の写し

・法務局で3ヵ月以内に発行したものを提出してください。
・隣接の台帳地目、所有者を記載してください。(法務局で閲覧)
・分筆の予定がある場合は、予定線を朱書きしてください。

6. 配置図

・給水、排水計画を明示すること。(給排水計画図の添付でも可)
・一体利用する土地がある場合は、既存施設の状況も含めて全体の計画を図示してください。
・具体的な配置、面積等(事業所、住宅等であれば建築物、駐車スペース、駐車場であれば駐車台数、資材置場であれば資材の名称、数量、配置、積み下ろしスペース)を明示してください。
・事業所、住宅等の建造物は、建物の平面図、立面図を併せて提出してください。
・太陽光発電の場合、パワコン、送電用の電柱など送電経路(接続系統)、フェンス等を記載してください。

7.現況写真

・3方向から撮影した写真を提出してください。

8.登記事項証明書 ・法務局で3ヵ月以内に発行したもの(写しでも可)を提出してください。

状況に応じて必要となる書類

状況に応じて必要となる書類
項 目 説 明
9. 隣接地同意書

・隣接地が農振農用地である場合は、隣接地の所有者の同意が必要となります。

10.住民票の写し ・土地所有者の現住所と登記事項証明書記載の住所が異なっている場合や、所有者及び利用者が市外居住者の場合に必要となります。
11.面積算定根拠資料

・一筆のうち一部分だけ除外する場合に必要となります。
・測量図(なければ公図等)を利用して、土地全体の形状、除外する部分(斜線で示してください。)及び周囲の地番が分かるように作成してください。
・申出時の面積と分筆後の面積に差異がある場合は、除外が認められない場合がありますので、ご注意ください。
※分筆後の、土地全部事項証明書と公図について、縦覧公告及び異議申し立て期間満了までに必ず提出してください。

12.相続関係説明図等 ・登記事項証明書上の所有者が亡くなられている場合は、相続関係説明図及び戸籍謄本とともに相続人全員の同意が必要となります。
13.委任状 ・行政書士等に手続きを委任している場合に必要となります。
14.法人登記簿謄本及び定款等

・申出者が法人の場合は、法人登記簿謄本と定款を提出してください。(法務局で3ヵ月以内に発行したもの)
・申出者が任意団体の場合は、団体の規約等

※その他、必要に応じて追加書類等を提出いただく場合がありますので、その際は早急に提出いただくようお願いします。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農林課 農政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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