外国人住民の方へ
住民基本台帳法が適用されます
中長期在留者(在留カード交付対象者)や特別永住者等で、市町村内に住所がある人は、住民基本台帳制度の適用対象になり住民票が作成されます。
住民票(写し)の交付請求
住民票を有する外国人住民の方は、住民票の写しの交付を受けることができます。
住所を変更するときは届け出が必要です
- 外国人の方も、転居・転出・転入の際には市役所への届出が必要です。
- 住所を変更する際は、在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。
マイナンバーカード
住民票を有する外国人住民の方は、マイナンバーカードの交付申請をすることができます。
その他
- 在留資格の変更や在留期間の更新を希望する場合は、出入国在留管理局に届け出てください。
関連ホームページ・お問い合わせ
在留カードをお持ちの方へ~知っておきたい在留管理制度あれこれ~(出入国在留管理庁)
外国人在留総合インフォメーションセンター等(出入国在留管理庁)
外国人在留総合インフォメーションセンター
【電話】0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
【時間】平日 8時30分~17時15分
【対応言語】日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語(フィリピノ語)、ネパール語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語
更新日:2024年04月19日