景観地区様式集

更新日:2023年09月01日

景観地区内における行為の認定申請等

市内で建築等の行為を行う際は、景観法の規定により、事前に市長への届出が必要です。

景観地区(復興祈念公園周辺地区及び今泉中心地区)内における建築物及び工作物の建築等の認定申請については以下の様式を使用してください。

建築物の建築に係る様式

工作物の建築に係る様式

景観形成基準チェックシート

復興祈念公園周辺地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

今泉中心地区

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土地活用推進課 都市計画係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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