都市公園の使用について

更新日:2022年12月23日

都市公園における禁止事項について

都市公園では、次の行為を禁止しています。(陸前高田市都市公園条例 第5条)

ただし、市長が許可したものについてはこの限りではありません。

  1. 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
  8. 都市公園をその用途外に使用すること。

都市公園における行為許可申請について

都市公園で次の行為をするには、市長の許可が必要です。(陸前高田市都市公園条例 第3条)

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. 野営又は休憩用の天幕等を設営すること。

これらの行為は、使用料が発生します。ただし、市長が必要と認める場合は、免除、または減免される場合があります。

 行為許可申請書の様式

都市公園における設置(管理)許可について

都市公園では、公園管理者以外が公園施設を設置(管理)する場合には、市長の許可が必要です。(都市公園法 第5条)

公園施設の設置(管理)に当たっては使用料が発生します。

ただし、市長が必要と認める場合は、免除、または減免される場合があります。

 公園施設設置(管理)許可申請書の様式

都市公園における占用許可について

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、市長の許可が必要です。事前に占用の目的や内容等について市と協議ください。(都市公園法 第6条)

公園施設の設置(管理)に当たっては使用料が発生します。

ただし、市長が必要と認める場合は、免除、または減免される場合があります。

都市公園占用許可が必要となる主な占用物件は、次のとおりです。(都市公園法 第7条)

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
  4. 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
  5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
  6. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

 都市公園占用申請書の様式

陸前高田市都市公園条例

陸前高田市都市公園条例のリンクです。

この記事に関するお問い合わせ先

土地活用推進課 都市計画係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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