特別徴収について
このページは「特別徴収」について説明しています。
1.特別徴収とは
特別徴収とは、事業主(給与の支払者)が従業員(給与の支払いを受ける者)に支払う毎月の給与から、自治体が送付する税額通知書をもとに、個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税をあらかじめ徴収し、納税の義務のある従業員個人に代わって自治体に納付する制度のことです。
特別徴収の対象となる方には、毎年5月中旬~下旬頃にお勤め先の事業所あてに税額通知書をお送りしています。
2.特別徴収の方法
特別徴収は毎年6月~翌年の5月までの12ヵ月間を基準として行います。
毎年5月の中旬~下旬にかけて、事業所あてに陸前高田市から特別徴収税額通知書や特別徴収用の納付書を送付しますので、事業主(給与の支払者)は従業員(給与の支払いを受ける者)に支払う6月以降の毎月の給与から税額通知書に記載の税額を徴収し、翌月の10日までに市に納付してください。
従業員(給与の支払いを受ける者)の税額は市が計算を行いますので、所得税のように事業所が税額の計算等を実施する必要はありません。
税額の通知から納付までの概要は下記図のとおりです。
3.特別徴収を始めたいとき
特別徴収を行うためには以下2つの申請方法があります
A 特別徴収対象者として給与支払報告書を作成し提出する
年度の初め(5月の中旬~下旬)に特別徴収対象者として税額通知を受け取りたい場合、毎年1月に提出する給与支払報告書及び総括表に明記してください。
その際、特別徴収対象者であることが明確に分かるよう、作成時の注意事項に沿って、必ず陸前高田市指定の様式を使用したうえで提出をお願いします。
【参考】詳しくはこちらをご覧ください
B 届出書を提出する
年度の途中で、就職等により現在普通徴収(自分で税を納める方法)の方を特別徴収とする場合、下記「特別徴収切替届出書」を提出してください。
特別徴収切替届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 92.0KB)
【記載例】特別徴収切替届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 117.4KB)
4.特別徴収を中止したいとき
これまで特別徴収としていた者について、退職や一時的な休職(産休・育休など)、その他給与からの個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税の徴収が継続できない理由により、特別徴収を中止したいときは、下記「給与支払い報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 139.4KB)
【記載例1】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 352.6KB)
【記載例2】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 350.5KB)
【記載例3】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(陸前高田市指定様式) (PDFファイル: 348.5KB)
5.特別徴収に関連したDXについて
特別徴収に関係する手続きは、「eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム 」からも行うことができます。
eLTAXは個人住民税などの地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。
普通徴収から特別徴収に切り替えるための申請や、退職による年度途中の普通徴収への切替申請、税額通知の電子的受取希望申請など、紙が不要な手続きが可能です。
詳しくは下記公式ウェブサイトをご覧ください。
6.特別徴収の納期の特例について
特別徴収は原則として、毎月の給与から個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を徴収し、翌月10日までに市に納めることとされています。
しかし、給与の支払いを受ける者が常時9人以下(陸前高田市外に住んでいる者も含むすべての従業員数)である場合には、毎月の納付ではなく、半年に1回の年2回納付とすることができます。
これを「納期の特例」といいます。
税の滞納や納付の遅延が無いことなど一定の制約がありますが、この特例を受けた場合、6月から11月までに特別徴収した個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税は翌年の6月10日が、それぞれの納期限となります。
詳しくは下記「特別徴収に係る納期の特例に関する申請書」をご用意いただいたうえで、陸前高田市税務課までお問い合わせください。
納期の特例に関する申請書(陸前高田市指定様式1) (PDFファイル: 101.3KB)
納期の特例に関する申請書(陸前高田市指定様式2) (PDFファイル: 74.3KB)
7.よくある質問
Q.1今まで特別徴収をしなくても特に問題がなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしなければならないのですか?
→「地方税法第321条の4」および「陸前高田市税条例第46条」の規定に基づき、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与の支払者)は従業員(給与の支払いを受ける者)の個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税を特別徴収しなければならないこととされています。
よって、事業主や従業員の意思で特別徴収にするか、普通徴収にするかを選択することは基本的にできません。
事業主の方におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
Q.2特別徴収に切り替えるには手間がかかりそうに思う
→従業員(給与の支払いを受ける者)の税額については市がすべて計算を行いますので、所得税のように事業所が税額の計算や年末調整等を実施する必要はありません。
税額通知書に基づいて、毎月の給与から徴収を行い、翌月の10日までに納めてください。
Q.3パートやアルバイトについても、特別徴収をしなければならないのですか?
→原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員(給与の支払いを受ける者)から特別徴収をする必要があります。
ただし、以下のような場合には特別徴収を行うことが困難であるため、届出書を提出していただくことにより、普通徴収とすることができます。
・他の勤め先から支給される給与から個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税が特別徴収されている
・従業員(給与の支払いを受ける者)が退職したため、給与からの特別徴収を行うことができない
・給与の支給額が少ないため、個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税が特別徴収しきれない
・給与が毎月の支給ではない
Q.4特別徴収に関する届出書の提出先はどちらですか?
→特別徴収に関する届出書等の提出先は、下記お問い合わせ先と同一です
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月16日